これ何て呼びますか

本日の大阪府泉南アスベスト訴訟の最高裁判決での原告勝訴の報道で、ん?ちょっと待てよ?と引っかかるモノがありましたので、教えてください。

最高裁第一小法廷の判決によると、「労働省(当時)が都道府県の労働基準局に出した1958年の通達で、粉じん作業について労働環境の改善を指示していた点を考慮すれば、同年の時点で、"排気装置"の設置義務付けに必要な技術的知見もあったとして、1971年まで設置を義務付けなかったことは違法となる余地あり」と指摘した云々…。

この"排気装置"の設置設営工事には相当な大きな費用を要し、もし仮に設置を義務づけられたとしても、当時においては、ほぼほぼワザワザ設置するようなことなんて無かったと思います、と正直に本音本心を語っている方が実際におられ、こんなもの=排気装置を設置しろと命じられて設置する改装工事に要する費用って巨額なんですよ、ワザワザしませんよ誰も、と答えている人もいて、その心情なり当時での様子は割と容易に想像できます。

1958年の時点で、国から"排気装置"を設置することを義務づけられていたら、"排気装置"を設置していたので、アスベスト被害に遭うことなく、死ぬことも無かった、命に替えて賠償金よこせ、と主張していますが、この被害者と称する原告団の人々、全員とは言いませんが、この中には必ずいるハズ、当時義務づけられていたとしてもワザワザ出費してまで"排気装置"なんか設置する気なんかコレッポッチも持っていなかった人々が…。

真の被害者と偽の被害者を、選別することをしなければ納得いかないのではないでしょうか、賠償金に充当される税金を真面目に正直に納めている国民としては…。

偽善者を割り出し、その氏名を公表し、真の被害者だけに国民の税金を損賠金に使ってほしいと強く切に希望する次第です。

どーなんですか真実の実態のところは?教えてください。

A 回答 (6件)

> どーなんですか真実の実態のところは?教えてください。



もし「真実の実態」なんてモノが存在すれば・・・そもそも裁判にもなりません。

被告,原告の双方が主張する「2つの真実」が存在するから、裁判になるのです。
それを、あくまで「法」の視点で判断するのが裁判で、必ずしも「正義」や「真実」を追究する場ではありません。

言い換えりゃ、裁判なんてのは、「ん?ちょっと待てよ?と引っかかるモノがありました」と言うのが「普通」「当たり前」です。

たとえば法的に通用する適正な契約書が存在すれば、悪人が勝訴しても不思議ではないのが裁判なので。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/10 11:54

hikokurow さん


*********
泉南の場合、中小の紡績工場がほとんどで、元工場経営者から聞きましたが、排気装置を設置した方がよいけれど設置工事には大きな費用がかかる為に工事しなかった、もし仮に国から設置が義務付けられていたとしても設置工事などしなかったしできなかっただろう、当時のほとんどの工場経営者も同じ心境で環境だったと思う、ということでした。
もし、国が排気装置の設置を義務付けていたとしても、経営者側が事実上は設置工事を行わなかったのであれば、損害賠償責任は国には無く、被害者に対する損賠責任は工場経営者側にある、という理屈になるのではと思った次第です。
*********
というご意見ですが
なぜ元工場経営者から聞いた話を全面信用してそれを前提に話が大きく展開するのでしょうか?
例えですが
hikokurow ある人Aを殺したりほど憎んでいる。実際合ったら殺していただろうと多くの人が証言している。
しかしそのある人Aは別の人に殺された。
hikokurow は先にAに合っていたら殺していたので死刑

と変わらない論理です。

hikokurow さんの推測でしかない根拠を元に峻別しようとするのか?
裁判は事実に基づいて判断します。

工場経営者に損害賠償できるのは法律が施行されてそれに従っていない場合です。
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この回答へのお礼

総合的に判断し実際のところはどうなのか多分こうなんだろうと思い疑問を感じた次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/11 09:03

予見可能性がある事実を基礎に、それと相当因果関係が


ある損害の総てを賠償する、てのが法律です。

ということで、この判決には納得できるモノがあると
思います。


”この中には必ずいるハズ、当時義務づけられていたとしても
 ワザワザ出費してまで"排気装置"なんか設置する気なんか
 コレッポッチも持っていなかった人々が…。”
    ↑
この部分、よく解りません。
被害者の中に加害者もいるぞ、という意味でしょうか?
それとも、危険性を承知していた被害者もいる、という
意味でしょうか。
危険性は承知していたが、排気装置の設置など無理、と
理解していた被害者もいるぞ、ということでしょうか?

被害者に落ち度があれば、それは過失相殺、という
ことで金額に差をつけるのが当然ですが、そういう
意味でしょうか。



”真の被害者と偽の被害者を、選別することをしなければ
 納得いかないのではないでしょうか”
    ↑
ワタシ的には、いつもながら公務員個人の責任を追及
しないことが納得いきません。
公務員個人に弁償させて、足りなければ税金で、という
のが筋でしょう。

こういう疑問に対して、最高裁は、これを認めると
公務員がビビッテ、真面目に責任のある仕事をしなく
なる、と述べていますが、逆でしょう。
公務員個人を免責してしまうから、いつまで経っても
無責任行政が続くのです。
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この回答へのお礼

この工場でこのまま働き続けたら石綿吸いまくってヤバいことになるかも、と思っていた従業員も確かにいたかもしれませんが、No.2さんへのお礼での内容が思ったところです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/10 11:54

1960頃でも学校の理科の実験で石綿(アスベスト)のついた網を使っていましたけどあれは何だったんでしょうか。

そんな有害なものを小中学生に使わせていたのでしょうか?換気装置もなかったし。消防士の服も石綿で出来ていると教えられていました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/10 11:48

>この被害者と称する原告団の人々、全員とは言いませんが、この中には必ずいるハズ、当時義務づけられていたとしてもワザワザ出費してまで"排気装置"なんか設置する気なんかコレッポッチも持っていなかった人々が



具体的にどんな人たちなんでしょうか?
主に作業者が被害者で設置はその会社の社長では?
何で作業者レベルの人が設置する気がないと思うのでしょうか?
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この回答へのお礼

泉南の場合、中小の紡績工場がほとんどで、元工場経営者から聞きましたが、排気装置を設置した方がよいけれど設置工事には大きな費用がかかる為に工事しなかった、もし仮に国から設置が義務付けられていたとしても設置工事などしなかったしできなかっただろう、当時のほとんどの工場経営者も同じ心境で環境だったと思う、ということでした。
もし、国が排気装置の設置を義務付けていたとしても、経営者側が事実上は設置工事を行わなかったのであれば、損害賠償責任は国には無く、被害者に対する損賠責任は工場経営者側にある、という理屈になるのではと思った次第です。
つまりは、国に対して損賠を求め得る被害者は、もし国から排気装置の設置義務が成されていたらば設置工事を本当にしていた経営者の工場の従業員のみでなくては道理に合わないのではと思った次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/10 11:48

まぁそうかも知れないけど


裁判官が国に責任あるって認めたんだから


そもそも1958年当事にアスベストの危険性なんて分かってたんでしょうか?
そう考えると国に責任があるとするのも何だか腑に落ちません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
昭和33年には解っていたとのことのようです。

お礼日時:2014/10/10 11:23

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