A 回答 (21件中11~20件)
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No.12
- 回答日時:
>14条で違反してるなら、24条は自動的に違憲となるんだかね。
ならないですね。
最高裁判決で「同性婚を認めないのは14条に違反する」という判断がでていますので、今後政府も何らかの形で同性婚を認めることになるでしょう。
ただし「性別」という概念は未だに定型の法理をもっておらず、LGBTの「自由」と「性別による権利(義務)」をどのように扱うかについて決まった概念はありません。
なので一口に「同性婚が合法の国がある」と言っても、内容は様々で「異性婚と全く同じ(同じ法律で異性婚・同性婚を扱う)」ものと「異性婚とほぼ同等の婚姻関係法を持つ」国とに分かれています。
世界的な潮流から「14条に違反」とはいえても「24条に違反」とはいえないのです。
なぜ24条に違反しているといえないのか?を詳しく説明すると「同性婚では自分達の子供が生まれないから」です。
憲法14条の「平等」というのは「個人主権の発露としての平等」と言う意味で主権を持つ個人の権利として「配偶者を得て、パートナーシップの諸権利を異性婚者と平等にしたい」と言う点について理解をしめしたものです。だから違憲判決になっています。
しかし24条に規定される「男女間の婚姻」には両方の遺伝をもつ「子供」が生まれることを想定していて「個人の主権と言う概念だけでは説明できない関係性」が含まれているのです。
同性婚では両方の遺伝子をもつ「両人の子供」は生まれません。その点から24条を違憲とは今のところいえないのです。
なので、前回の回答でも主張した通り、日本は「異性婚とパートナーシップの諸権利・義務を抽出した同性婚法を婚姻法とは別に定める事」が今すべきことだと思います。
実際、婚姻法と同等の法律を持っている各国でも、最初は「同性婚法(子供の諸権利などは省く)」から出発しているところがほとんどです。
No.10
- 回答日時:
これが最終手段?
まず↓に気が付こうよ。
質問の主旨:「同性婚反対を主張する自由」は認められるか?
→「同性婚の是非」ではない。
A:>反対理由は認められませんよね?
要約:憲法や法律に反対してはならない。
しかし、↑が正しいなら、記者会見やインタビューで裁判の判決に不服を語ったり、国会で現行法の問題点を議論する事すらできない筈です。
(認めない」とはどのような意味なのかも不明)
反対派は、「自分の思想や論理」から同性婚に反対しているのであって、それを語る事は国民の権利です。
ヒント:19条(思想及び良心の自由は、これを侵してはならない)
評価:自分の思考や論理を放棄して、ほーりつできまっている という理由で都合の悪い主張をする事自体を封じようという、無能の権威主義。
B:>判決や世論調査とか知らないで言ってたな。
まず日本の憲法はLGBTや同性婚という発想すらない時代につくられたものであり、今回の問題にまで対応しているとするには無理がある と思います。
世論調査について。
民意と称した愚民の多数決で決めてはいけないものもある。
私には、薄っぺらい「平等」や「人権」を語って自分に酔っている者が、それによる未来まで考察している思えません。
例:女系天皇についてのアンケ―ト(NHKの世論調査)
結果:女系支持70%
しかし「女系と女性天皇の違いを知っていますか。」という質問の回答は、
わかる(6%) ある程度わかる(30%) でした。
→94%はちゃんと理解していない。
私は、「議会」や「選良としての議員や官僚」には、国民の代表だけではなく「数だけは多いバ○な有権者様を無視」するという役目もあると思っています。
No.9
- 回答日時:
#8
> 結婚も差別されない
そもそもLGBTの方たちは結婚において一切の差別はされていません。
自由に結婚できます。ただし異性と。
また結婚でなければ自由に恋愛することは保証されています。
自分の思い通りにならないものを差別ときめつけることを
世の中では独裁といいます、独裁者が好んでやることが差別です
そして残念ながらあなたの主張はすでに社会的に論破されている
ものばかりで、社会的な合意が得られません。
もう少し学習してから主張して下さい
異性愛者が結婚する事と同性愛者が異性と結婚できるからと言って平等とはいいがたい。当たり前だし、判事の所見だが言ってるんだよ。社会的に論破?逆にだろ?地裁レベルだが、判決は出ている。あなた個人の意見を社会的にとはなw
笑われるよ
No.8
- 回答日時:
> 制度は性別で差別されないとあるからな〜
たとえば助産師は女性しかなれない
先に記載したが同性婚はすでに養子縁組や内縁で
必要十分に機能しているため、婚姻を拡大解釈する
合理性がない。
別段私は同性婚を反対しているのではない。
同性婚を婚姻とすることに反対をしているだけ。
そして同性婚という社会的な新たな仕組みを大多数の国民が
必要としていないという事実があるだけ。
こんな事言い出すから、キリないんだよね。だから、14条に絞った訳だ。養子縁組で良い。そう思うなら思って結構。憲法の14条見れば、性別で差別されないとある。なので、結婚も差別されないで良いでしょ。
No.7
- 回答日時:
婚姻に関しては、第二十四条(の一)になります。
憲法を根拠とする同性婚反対者は、
「両性とは、男性と女性を指している」とし、
同賛成者は、「憲法は同性婚を禁止してはいない」としています。
しかし、問題の本質は、
行政サービスが同性婚を「婚姻」と扱っていないところにあるのです。
行政を変えるには、その根拠となっている民法を変えないといけません。
No.5
- 回答日時:
憲法24条で「婚姻は、両性の合意に基いてのみ成立」とされており、両性は「男性と女性」を具体的に指し示しています。
憲法14条の1では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定められていますが、憲法24条の条文が違憲であるとは見なされていません。
従って、同性婚は憲法24条に違反しているため反対です。
改憲により24条の条文が変更された場合、反対はしません。
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勘違いが多い。世論調査では、同性婚賛成派が多い。年齢別で言うと若い年齢は賛成派が多く、50歳あたりで、反対派が増え、それ以上は反対派は多数になる。これ、踏まえると老人は社会の変化を嫌い、流れについて行けないだけだろw
え?論破した回答消してるなw
ウケる
訂正。消して無かった
反対派の多くが、賛成派をマイノリティとか、社会的に認められないと言って違和感あったけど、判決や世論調査とか知らないで言ってたな。
所詮、そのレベルだね