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以前壊れた携帯を携帯ショップに見せに行きそこで貸してもらった端末で新しいものを交換してもらうサービスをしてもらいました。そのさい親の同意は不要と言われその端末で契約をしました。最終画面では届いてから二週間以内に壊れた携帯を送らないと違約金44000円が発生するようにかかれていましたが私はみていなかったので知りませんでした。店員からは二週間以内に返却しないと違約金が発生するとは言われませんでした。それで二週間過ぎても送らなかったので連絡が来たので延長してもらいさらに二週間の猶予をもらいました。しかし延長してもらったあと壊れた携帯がないことに気づき連絡しましたがもう交換理由を破損から紛失に変更できる期間は過ぎたといわれ契約そのものを取り消せる期間も過ぎたといわれました。わたしは親の同意がない未成年の契約なら契約を取り消せないかとききましたがそんなものはありませんといわれました。生年月日を入力した時点で親の同意は聞かれませんでしたし店の担当者にも親の同意がないことは伝えていました。
詐称もしてなくて違約金40000円はおこづかいの範囲外なのになぜ契約を取り消せませんか?

A 回答 (3件)

契約書が ある筈



それを見ない事には どう 回答して良いのかも分からない・・
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携帯を契約するときに親の同意がありませんでしたか?


その契約は携帯を購入した時の話ですから
新しいものを交換してもらうサービスだけの話ではないので。
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ほかのことはともかく



>壊れた携帯がないことに気づき
これがおかしいだろ なぜ壊れたケイタイがないのか? このままじゃケイタイを不法に入手した としか思われないね。
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