法律的にもきちんと通用する念書の書き方を知りたいのですが・・・
基本的に日付や署名、捺印(拇印)などがあれば効力はある
と聞いたのですが本当なのでしょうか?
内容としては、私が再婚した主人と私の息子(現在20歳)の
養子縁組にあたって、実の父親が一切 父親としての権限を
放棄するもとしたいのですが・・・
(借金などで)ろくでもない父親の上に
病院代も払ってくれない、自分の飲み代や女に貢いでお金が無いのです。
家賃なんかも平気で滞納して今までにも何度か住んでいた所を
引き払う羽目にあっています。
とにかく金銭的にも物凄くダラシナイ人なのです。
病気である息子に対して、病名をふせていたのですが
酔っ払った勢いで病名をバラしてしまう始末で、本当に困っています。
ですから、これから先は今の主人(養子縁組をすれば父親になりますが)
と病院と私とでやり取りし、何をしでかすか分からない(前夫には)関わってほしくないのです。
勿論、それは息子も同意しています。
今の主人も同意見です。
息子の病気は重いです。病名は何とかごまかせましたが
ストレスが1番よくないので早急に対処したいと考えておりますので
どうかご回答の方よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
まず法律的に通用する念書なるものはありません。
どんな形式であっても、書かれている項目がなんであっても、それが両者の合意した内容であるとわかる形になっていれば、立派に法律的には通用します。
法律的に無意味となるのは以下のような場合です。
・当事者の署名がない...その約束をしたかどうかがわからないのでだめですね。
・内容が法に反している..法に反した内容の念書は無効です。
などです。
>内容としては、私が再婚した主人と私の息子(現在20歳)の養子縁組にあたって、実の父親が一切 父親としての権限を放棄するもとしたいのですが・・・
この意味がわかりません。離婚時に親権者は誰であると決めましたか。
ご質問者が親権者となっているのであれば父親は既に親権者ではないので、親権者としての権限はありません。
養子縁組の前からそうです。
現在のご主人とご子息が養子縁組するのは、親権者としてまた養育義務者として追加されたという意味でしかありません。
ですから、もともと父親が所有していない親権の権利を放棄するといっても意味がありませんよね。
父親が実の父親であるという血縁関係をなくすことは出来ません。
またそれから来る民法上の関係(たとえば扶養義務関係や遺産相続関係)も無くなりません。これは当事者間で合意しても法に反するから無効です。
微妙なのは面接交渉権で、これは法律で明記されていませんので、面接交渉権を放棄するという約束を念書の形で取り付けることは可能と考えられますが、この約束を破った場合に法律で強制できるかというとちょっと微妙ですね。ただその子供にとって不利益となるのに会いに来るなどの行為がある場合には、念書の存在にかかわらず接見禁止の命令を裁判所に出してもらうなどのことは考えられます。(DVが関係した場合には明示された法律も存在する)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
親権者は私になっています。
ただ、もう1人20歳の子の下に妹(19歳)がおりまして
その子の親権は父親です。
現在は2人とも父親と同居中です。
昨日、主人と一緒に前夫に会いました。
前夫は、子供たちがしたいようにすれば良いと・・・
それに従うから、「あとで文句は一切言わない。」と
言ってはいましたが、やっぱり心配です。
今住んでいる所も来週には荷物まとめて出て行くと言っていましたが
賃貸マンションなので借りたときの現状維持状態で部屋を
返さなければなりません。
それも、支払う気はないようです。
本当に困っています。。。
部屋の中は、かなり荒れて居ますが、全部 娘の飼っているネコがやったから
汚くなったし、ボロボロになったと言っていました。
マンションの名義は、前夫の名前だと借りれなかったので
息子の名義で契約し、保証人が前夫の会社の社長だそうです。
やはり、これもウチで支払わなければイケナイのでしょうか?
前夫も住んでいたのですから、支払うべきだと思うのですが
何か良い方法はないものでしょうか?
入院費の支払いだけで、本当に大変ですし、今の主人との間に1歳になったばかりの小さな子供もいます。
勿論、主人の子供も3人います。お義母さんも。。。
結構、大変で・・・・・
息子や娘と前夫との話し合いで(マンションの件)
念書が必要な気がしますが、どうなんでしょうか?
なんだか、相談みたいになってしまい申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
念書に1票。
1.こういう場合の”念書”は法的根拠を与える法的文書ではありません。しかし個人間では決意を示し、残す文書です。法律よりも、もっと気持ちや血のにじむものです。ですからあなたがそれを取る決意も、相手がそれを書いた状況も、そこに残るのです。
2.確かに#1さんのいうように子供は成年で、親権の意味は法的には消えています。で、法的に残るのは扶養義務です。民法第877条では直系血族及び兄弟姉妹は互に扶養をする義務があると定めています。だから子供にたかる親がでるのです。でも法律では、扶養義務のある人間がそれを果たせない時は免除し、ほかの扶養の順位、程度、方法は当事者間で決めてくださいといっています(民法877など)。当事者間:念書はここでも、普通は抑止力として、有効に利用できます。大切なのは生きた念書の使い方です。法律の及ばないところでの護符になります。
3.実父は、ただの被扶養権利者です。ほかに何にもありません。で、老婆心で申し上げますと、手に負えない状態になってきて、もしも警察を呼ぶときも、その辺をしっかりわかっていてもらえれば、遠慮して、いや家族のことだからと、引っ込んだりされずに済むでしょうね。いきなりだと、きっとわからないですね。
今日は、法律から、それました。でも当事者の間の処理が一番大切ですよね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
TooManyTroublesさんにも、No.1さん に書いた「補足」部分を読んで頂ければ・・・と思います。
私と主人と前夫との話で、だいたいの事(マンション以外の件)は合意出来たので
それについては念の為 念書で残しておこうと思いますが、どうでしょうか?
そして、もう1つマンションの件も子供たちと前夫と3人で
(前夫が子供たちの意見を尊重すると言うのなら、子供たちは
今まで住んでいた父親が払うべきだ。と言っているので)
話し合ってもらい話がついた時点で、万が一支払ってくれなかった時の事を考えてですが
それも、念書にして残しておいた方がいいのかどうか悩んで居ます。
本当に相談みたいなってしまい申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
>ただ、もう1人20歳の子の下に妹(19歳)がおりまして
>その子の親権は父親です。
>現在は2人とも父親と同居中です。
そうですか。今後どうされるつもりなのでしょう。
まああと一年で親権の話は終わるのであまり影響はないでしょうけど。
親権をご質問者に移すのであれば、親権変更手続きで父親の承諾が必要なので、それは役所に行って書類を用意することになります。直接書類に書いてもらった方が念書より手っ取り早いです。
>それに従うから、「あとで文句は一切言わない。」と
>言ってはいましたが、やっぱり心配です。
こればかりは念書があってもなくても同じですからね。念書が書かれているから近づいたら警察が動くかというと動きませんし、裁判では当時その意志はあったという意思の証拠にはなるけど、それだけの意味でしかなく、現在の話には直接影響しませんから。
>やはり、これもウチで支払わなければイケナイのでしょうか?
>前夫も住んでいたのですから、支払うべきだと思うのですが
>何か良い方法はないものでしょうか?
これは念書の意味がありますよ。
まず契約者は息子さんですから大家に対しての支払い義務は息子さんにあります。
でも前夫が息子さんにその代金を支払うよう求めるのはおかしくありません。
ですからこれについては、前夫が同意すれば家賃代金****円を*月*日までに息子さんに支払うという約束を文書にしましょう。
一番強力なのは公正証書(強制執行許諾文言付)です。これは公証人役場で締結し、公証人が適当な文章にしてくれます。その上判決と同等の効力があり、約束をたがえると裁判せずにいきなり強制執行手続きが出来ます。
この回答への補足
お忙しい中、大変 丁重なご回答ありがとうございます。
あれから、日にちが少し経ちまして娘の気持ちが変わり父親や兄が出た後もマンションに残ると言い出しました。
そんな事、出来る訳が無いと説明しましたが、理解してません。
娘がそこに残りたい理由はただ1つ、自由に生活したいからです。
本当にだらしない生活をしています。起きている時はネットゲームばかりしていて
お小遣いもそれで稼いでると言って仕事もまともにしていません。
ウチに来て私に色々言われるのがイヤなんです。
(まともに生活していれば何も言いませんが)
それならそれで、私も無理に家に来るよう言いません。
が、マンションの名義の件があるのでそこを何とか解決したいのです。
娘は簡単に「お兄ちゃんの名義をそのまま貸してくれればいいじゃん!」と・・・
でも、それってどうなんでしょうか?
主人にも「こちらの言って居る事を何1つ聞かないで思い通りに生きたい!
1人でやって行くって言うのなら人に迷惑掛けず"全て"1人でやって行く!
ぐらいの根性がなくちゃダメ!」と言われて「分かった!分かった!やればいいんでしょ?!
名義も変えればいいんでしょ!!」と逆切れする始末・・・
簡単に考え過ぎて困って居ます。
今週中に名義を変えると言っていたので様子を見ていて出来て居ないようなら
こちらから大家さんの所に行ってマンションを引き払う手続きをしようと思っていますが・・・
肝心な、あの子達の父親に何度携帯に電話しても、ワザと出ないのか(?)
連絡がつかなくて困っています。
そこで、その公正証書(強制執行許諾文言付)について詳しく知りたいのですが
それは本人が居ないとダメ つまり作成出来ないのでしょうか?
内容証明郵便なども利用し上手く乗り切る方法はないものでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>娘は簡単に「お兄ちゃんの名義をそのまま貸してくれればいいじゃん!」と・・・
>でも、それってどうなんでしょうか?
名義を貸すという行為は法律上は存在しません。あくまでお兄さんが借りて、それを妹がまたがりしているだけですから、賃貸契約の法的責任は全部お兄さんにあります。
>今週中に名義を変えると言っていたので様子を見ていて出来て居ないようなら
多く大家は名義変更というのはあまり認めることがなくて(相続は別)、大抵は従前の契約を解除、新たに妹さん名義の契約締結となると思います。
中には契約者の変更で処理してくれる大家もいるとは思いますが。
>それは本人が居ないとダメ つまり作成出来ないのでしょうか?
原則本人が自分の印鑑証明書等をもって出向かないとだめです。委任状による方法もないわけではないので、公証人役場に相談してみましょう。
公証人に出向いてもらうような方法も遺言などでは取られることがありますけど、、、結構費用はかかるのではないかと。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
と言う事は・・・
公証人役場に関して(前夫又は娘が息子に対して、きちんと家賃を支払うなどと言う約束)は
その本人達と息子とウチの主人と揃っていなければ成立しない。
と言う事になるのでしょうか。。。
となると、連絡が取れなくては話を先へ進める事は不可能な訳ですよね?
それより、やはり大家さんに直接お話した方が早道で確実でしょうか?
No.5
- 回答日時:
>公証人役場に関して(前夫又は娘が息子に対して、きちんと家賃を支払うなどと言う約束)は
今回は契約者は息子さんで、滞納分家賃の支払い等は前夫になるので、当事者は息子さんと前夫ですね。
もし娘さんが契約をそのまま(息子さん契約者)で住む話になると、家賃を娘さんが息子さんに家賃を支払うという約束になりますから、当事者は娘さんと息子さんです。ただ娘さんは現時点で未成年ですから親権者の前夫が行うことになります。(多分娘さん本人の意思も確認されると思われます)
>その本人達と息子とウチの主人と揃っていなければ成立しない。
>と言う事になるのでしょうか。。。
何故ご質問者の御主人がでてきますか?関係ありません。息子さんが未成年であれば法定代理人として関係しますが。
>となると、連絡が取れなくては話を先へ進める事は不可能な訳ですよね?
そうです。
>やはり大家さんに直接お話した方が早道で確実でしょうか?
大家さんはこの家賃支払いの話には関係ありません。
大家さんに関係があるのは、息子さんと大家さんの契約を解消する。その後はもしかしたら娘さんと賃貸契約を結びたいという話でしょう。
ただ現在滞納があるんですよね?それだと多分認めてくれない可能性が高いような、、、、
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