ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。

お袋と二人家族です 現在家の名義はお袋です 生きてるうちに自分の名義にした方が良い?

A 回答 (6件)

他の相続人との関係などが無いのであれば、


事前に贈与するよりも、相続まで待った方が良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/08/03 13:58

税金のカテゴリということは、相続税対策ですかね。


相続税対策では、法定相続人の状況や遺産内容と総額あたりをまず意識されるべきでしょう。

相続税は遺産総額にて計算され、その後に相続した財産額に応じて按分となります。

その計算の中で基礎控除というものがありますが、基礎控除は法定相続人の数×600万円+3000万円となります。
特例計算などなしで遺産総額が基礎控除を下回るのであれば、相続税での対策は不要ではないですかね。

あと、贈与は相続税の対策とはなりにくいものです。
贈与税は年単位で一定の基礎控除があります。そして年谷で税務申告するわけですが、税率そのものでいえば、相続税より割高になることが多いことでしょう。

相続対策では、税金対策のほか、争続対策などがあります。
争うほどではなくとも、遺産を残す側の人が分けやすい財産管理にしていくというものがあります。

ご質問では家族などと書かれていますが、相続は家族というよりも親族で考えるものです。
私が以前専門家事務所にいた際のお客さんは、一人っ子だということで手続き依頼がありましたが、無くなった親には、複数回の婚歴があり、さらに種違い・腹違いの兄弟姉妹が発見され、相続人一人と考えていたものが複数人となったケースもあります。
特に子は親の人生すべてを知ることができませんし、親も将来必要となるかわからず過去を必要なだけ教えるとは限りません。教える余裕もなくなくなるということもあります。

遺産となりうる財産や相続人として正しい判断結果などを踏まえる必要があるかと思います。そして、あなたがアドバイスや進言されることは構いませんが、お母様がメインでの計画立案などとすべきかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりましたありがとうございます 司法書士に相談します

お礼日時:2021/07/30 18:15

相続関係にある人同士で、生前に名義変更(贈与と言い贈与税がかかる)をする場合と、亡くなられて相続をした場合(これに相続税がかかる)の違いは、基礎控除額が違う事と税率が違います。


以下が国税庁のサイトです
●贈与税の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
●相続税の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

どちらがお安いのかは、計算して比べてください。
一般的には、相続税の方が安いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/30 18:16

変えました、固定資産税もはらっています。


でも、世帯主ではないこの世の不思議
    • good
    • 0

やめた方がいいです。


名義変更すると、固定資産税、その他すべて、支払い義務が生じます。メリット何もありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/30 11:17

何のためですか?


持ち家で相続対策ですか?

よほどの豪邸、資産家でなければ、相続税はかかりません。
生前贈与するのなら他の相続人(兄弟姉妹)と相談して了承を得ないと後で揉めます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/30 11:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報