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刑事確定訴訟記録法において、検察庁に保管中の書類が保管期限を迎えた場合、再審請求や民事訴訟で、その書類を使いたいと言っても、使えなくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>その書類を使いたいと言っても、使えなくなるのでしょうか?



「保管期限を過ぎたので該当の書類は処分済みです。」と言われたら、使えないだろうね。
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