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以前、以下の質問をしました。
企業が天災に巻き込まれたとき、仕入れ商品や預かり商品が損失した場合、どうする?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12495024.html

ある回答
受託物賠償責任保険というのがあります。

ただ、これに限らず、賠償義務を負うのは、
約款にも記載されているように「法律上の賠償義務」を
負った場合であり、天災等によるものは対象外になるのが
殆どですね。
****

これを踏まえて質問します。

>約款にも記載されているように「法律上の賠償義務」を
負った場合であり、天災等によるものは対象外になるのが
殆どですね。

これは、保険の約款ですよね
時計修理店やクリーニング店が客からの品を預かるときの約款ではないですよね

保険会社が「天災は対象外」とした場合、
店は客に
「保険にも入っていたんですが、保険会社から”天災は対象外”と言われたので保険金は出ません」
とお客さんに伝えて、それで客は納得してくれるのでしょうかね・・・

いや、まあ、私なら
「そうですね、天災なら仕方ないですね」
と引っ込みますが、中には
「天災やなんか知らんけど、わしが預けたのはお前の店に対してであって、
 保険会社に品をあずけたわけやない!
 保険会社が保険金を出そうが出すまいが、そんなの知らんわ!
 お前の責任で全額弁償せい!
 言っとくがこの時計はただの時計やないど!
 わしのおやじの形見の品や!
 メーカー品の新品を100個もってきても満足せえへんで!!」
ってな場合、店は客に対して無限の責任を負うのでしょうか?

まあ、おそらくはクリーニング店や時計修理店においては一般的に客の品を預かる際の
責任制限を定めた約款があるとは思いますが、客が品を預けるときにいちいちそんな約款を
提示されたり、確認したり、納得してハンコ押したりしませんよね。

そういう場合はどうなるのでしょうか?
無限責任でしょうか?
それとも民法や商法などで責任制限が決まっているのでしょうか?

法律に詳しい方、おねがいします。

A 回答 (4件)

賠償責任は、預かったものの金額が上限だと思います。


慰謝料的な部分はきまりはありませんが。
「親の形見」とか「旅行の思い出」などは金額で評価できません。

都市伝説かもしれませんが、バイクと車の事故で、バイクのタンクの塗装が、有名な人だったらしく、「バイクのタンクは芸術的な価値がある」と争ったようですが、「芸術品で街をはしらないように」という判決で、タンクの部品代だけだったとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>賠償責任は、預かったものの金額が上限だと思います。

そうなっているんですね

>都市伝説かもしれませんが、バイクと車の事故で、バイクのタンクの塗装が、有名な人だったらしく、「バイクのタンクは芸術的な価値がある」と争ったようですが、「芸術品で街をはしらないように」という判決で、タンクの部品代だけだったとか。

アニメの絵や著名な芸能人(矢沢永●とか工藤静●とか浜崎あゆ●とか)の
顔写真などをペイントした車が街中を走っている様子を目にしますが
そういう車が事故を受けても、「芸術品」としての価値は
賠償されないのですね。

お礼日時:2021/08/04 09:23

保険の対象外→納得しません。


モノにもよりますが、その品の評価額ぐらいは、自腹でも弁済。
法ではなく、人間関係です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/04 09:24

寄託契約(民法657条)


不可抗力(商法594条1項)
明告義務(商法595条)

http://www.metro-law.jp/article/14155847.html

要約すると、天災は善良な保管義務の範囲を超えた不可抗力に当たります。
また、客の明告義務違反は、損害の相殺ができます。
最初から、お金に変える事できないほどの貴重品だと告げられいたら、「うちでは、お預かりできません」と断ることも可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/04 09:24

客から店側に民事訴訟を起こしての個別判断になるのかな?



自然災害による損害の法的責任 被害者救済難しく自衛措置が必要
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181001/mca18 …

あくまでも保険会社が支払い範囲ではないと言う事と店側としての責任は別になると思われる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/04 09:25

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