
父が家に太陽光発電を付ける際にローンを組みました
団体信用保険に入ることで父が亡くなった際には保険が降りるとのことでしたが
父は契約時に癌の手術を受けた後で父には告知しなかったのですが母や私は癌であることを知っていました。昨年父が他界し手続きを行なったのですが、保険に入る際に最近3ヶ月以内の医師の治療・投薬の有無
過去3年以内の手術、2週間以上にわたる医師の治療・投薬の有無
告知すべきところを偽ったとして保険が降りずに全額払わなければいけなくなりました
その書類を書く際に販売代理店の方には病名は言わなかったのかもしれませんが手術をしたことや当時通院してることは告げましたが
「問題ないでしょう」とのことで書類作成となりました
この場合販売代理店側には何も請求できないのでしょうか?
母は癌であることを担当者には告げたらしいのですが
言った言わないの話で埒が明かないものですから
詳しい方是非お願いします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 「問題ないでしょう」と言ったのは太陽光発電の販売の方です
この問題ないという判断は、保険会社が委託している医師が判断した時のみ有効です。
保険会社の契約した医師が言ったという証明が出来るなら、証明する価値があります。
しかし、素人の物品販売の販売員が言っても、何の意味もありません。
間違った情報によって契約したという、慰謝料を請求できるだけです。
言った言わないでもめているなら、裁判しかないと思いますが、数十万円か数百万円かの費用をかけて、勝っても数千円か数万円程度の慰謝料になると思われます。
常識として、嘘を書いてはいけない事はわかりきっていますし、書いた者の責任という事が勘案されますから。
.告知受領権
http://www.meijiyasuda.co.jp/regular/notice/
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
No.4
- 回答日時:
> この場合販売代理店側には何も請求できないのでしょうか?
裁判をして、請求するという手段があります。
ただ、勝っても数万円か、数千円程度の慰謝料という結果になると思いますが。
> 母は癌であることを担当者には告げたらしいのですが言った言わないの話で埒が明かないものですから
リフォームと同様のローンと思いますが、その際に来た保険会社の社員や面接士又は営業担当者などには告知受領権は有りません。
告知受領権が無いのですから、言った事を証明しても、保険会社は保険金を支払う必要はありません。
一般的な生命保険等も同様で、一般的な事実です。
No.3
- 回答日時:
言った言わないでラチが明かない場合、保険会社担当者が「問題ない。
」と言ったことを相談者様が証拠を出し証明しない限り、言ったことにはなりません。つまり何も請求できません。販売代理店側は、言わなかった証拠を出す必要はありません。
No.2
- 回答日時:
生命保険に加入するに際して、保険会社から被保険者の健康状態など必要な質問事項に対して、告知をする義務があります。
そこから「告知義務」といいます。必要な質問事項について、「故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる」と、一般的に決められています。
ですから、今回のような場合、正しい告知をしていれば、生命保険に加入できなかった可能性が大きい。
保険代理店が、そのことを知りながら告知をさせなかった、ことが立証できれば、保険金が支払われる可能性があります。
ただし、立証責任は質問者さんの側にあります。
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