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親戚の人の名前から自動車保険を私の名前に変えたいのですが
6親等以内で現在同居が条件とのことでした。6親等とはどこまで
なのでしょうか。また住民票、免許の住所も前のところなので
同居していても証明ができません、このような場合はどうしたら
良いのでしようか。

A 回答 (2件)

 親等の数え方は、自分が0親等で、共通の祖先(いとこなら祖父まで)まで、親等を加算して、そこから求める人まで、下る方法です。

おじならば共通の祖先は祖父で2親等、その子供は3親等です。民法では、6親等内を親族としています。保険では、一般的に家族とは、同居の親族としています。
 方法ですが、連名で、系図を手書きして、間違いありません。との念書を提出する方法があります。普通、保険会社のほうで書式があるはずです。戸籍抄本で証明はできますが、保険会社にしてみれば、そんな書類はなくても、事故が起きた時点で、うそだとわかれば、保険金の支払いを拒否すればすむので、普通要求しません。
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「6親等」は例えば「いとこの孫」などです。


1親等が「父母・子」、2親等が「祖父母・孫・兄弟姉妹」、
3親等が「おじ・おば・姪・甥など」、4親等が「いとこなど」です。
一つ離れる毎に1づつ加算されると考えて下さい。
その親戚の方との関係を補足いただければお答えしますが・・。

「6親等」まで行くとあまり親戚付き合いしてない方が多いと
思います。

それから「同居の証明」ですが、保険会社が求める様式は何でしょう?
「住民票」だというなら、移転せざるを得ませんね。
税務上の「居住している証明」とは異なるのでそんなに厳しく見ない
とは思いますが、本当に同居しているのなら移転の手続きすることを
お勧めします。

osapi124でした。
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