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No.1
- 回答日時:
自動車自体の減価償却費、ガソリン代、保険料、検査修理費(車検費用含む)等を「事業に使用してる割合」で按分計算して経費計上することができます。
現金支払を事業主がしてない場合には現金勘定ではなく、貸方が事業主借の仕訳を起こします。
減価償却費については、事業主の自動車だとして減価償却資産に計上して、減価償却費の計算上で按分割合をかけて、算出額を「減価償却費」として費用計上することになります。
個人事業では、同一生計者が事業用経費の負担をした際でも経費計上できることになってます。領収書は支出した家族から預かって保管しておきます。
サポカー補助金は、車貸出業や運送業をしてるのではない限り、事業収益と無関係でよろしいと思います。売上にも経費にも無関係という事です。
「そうはいかねえぜ」というなら雑収入としておきましょう。
事業用にしてる車に対して補助金が出たのだから、事業使用割合に応じて「利益」とすべきだと言う考えもあるからです。
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