A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
突っ返しましょう。
白紙に印鑑を押せ とはひどいですね。
普通なら 条件はすべて書き込んであって、金額もあって
先方(業者)の記名・捺印があるものを2通用意して「胃痛には記名・捺印して返却ください」だと思います。
No.4
- 回答日時:
つまり業者は調査もせずに示談をしようとしているのですね。
このような場合は業者が独自で決めた損害賠償金の額で支払う
ようです。つまり業者が決めた上限額は、実際の修理費よりは
低い金額になっている事が多く、この示談書に署名捺印をすれ
ば、業者が示した額に文句なしに応じた事になります。
例えば修理費が50万円だったとします。業者が決めた賠償額
が上限が10万円だった場合、残りの40万円は自腹になって
しまいます。裁判にかけても示談書に署名捺印をしているので
40万円は請求できなくなります。
だから業者には何も言わず、まず見積もりをして頂き、その額
でなければ示談には応じられない事を業者に伝えましょう。
業者が見積もり額に応じて、壁紙の修理が完了した時点で業者
に示談書を渡しましょう。だから書いては駄目ですよ。
No.3
- 回答日時:
こんばんは
ダメだと思います。
役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されてはいかがでしょうか。
空欄に、自分が有利になる文章を記入してからサイン・押印したらいいでしょう。
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