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今夫の扶養にはいっている三号です。過去に10年程社会保険加入していました。もし私が死亡した場合は子が18歳まで遺族基礎年金は子が貰えるのでしょうか?
遺族厚生年金は貰えないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 詳しくありがとうございます。
    私は40代夫は50代ですが、私は現在3号で社会保険は15年程掛けていました。て事は25年には到底届かないので長期要件は該当しなくて、短期要件が該当するためには厚生年金をかけている時(会社員など)の途中で亡くなった場合は基礎年金と遺族厚生年金も貰えるということでしょうか?
    無知ですみません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/14 19:52

A 回答 (5件)

こうした質問をされるときは最低限夫婦の年齢やそれまでの年金加入状況などを書いて置かれないと適切な回答はつかないです。


誤り回答が非常に多いです。

とりあえず、一般的な質問として回答します。
3号期間中の死亡でも納付要件さえ満たしていれば、18歳未満の子がいれば遺族基礎年金は受給できます。

h26年から妻が亡くなったときに18歳未満の子のいる夫にも遺族基礎年金がもらえるようになっています。
ただし、納付要件という条件満たしてることが求められます。
3号だから夫が生計維持してるから無理とかはありません。
当時3号でなくなった場合は対象にはしないとかの意見はあったようですが、結局はそのような不公平なことはなく、対象となりました。
思い込みでの回答がみうけられます。

遺族厚生年金については上記とは考え方が異なります。

このときに遺族厚生年金がもらえる条件はいくつかありますが、

>被保険者が死亡した時の加入年金でどの年金が支給されるか決まるので
これは全く誤りです。
よく考えてみてください。
夫が会社辞めたあと長いことして受給者となったとき年金はもう加入してませんが、遺族厚生年金もらえないですか?
早期退職し最後国年加入中死亡でも25年あればもらえてますよ。

大きくわけて、遺族厚生年金には、長期要件と短期要件 があります。
短期要件しかないわけではありません。

短期要件

1,被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

2,1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

長期要件

老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。



質問では死亡当時は3号(国民年金)ということですし、その他特段の条件もかいてありませんから、短期要件該当なしとします。
すると 長期要件はどうかということになります。
妻の年金納付済み期間(合算対象期間足してもよい)300月(25年以上)あれば該当します。
該当する場合は 当然 遺族厚生年金も同時に請求できます。

仮に夫が55歳未満であれば請求の権利は子にあります。
受給は子の18歳までとなります。
この回答への補足あり
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>私は40代夫は50代ですが、私は現在3号で社会保険は15年程掛けていました。

て事は25年には到底届かないので長期要件は該当しなくて・・

勘違いしていませんか?
受給資格期間25年には国民年金期間なども算入します。
例 45歳 厚生年金15年 夫扶養10年 合計25年(受給資格あり・長期要件該当)


>短期要件が該当するためには厚生年金をかけている時(会社員など)の途中で亡くなった場合は基礎年金と遺族厚生年金も貰えるということでしょうか? 

短期要件「に」該当するためには・・
厚生年金加入中死亡ならそうなりますね。
但し納付要件を満たす必要あります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても助かりました!

お礼日時:2021/08/16 12:38

質問者は3号被保険者ということですから、お子さんの生計は夫によって維持されていると推測されます。



遺族年金は死亡した年金被保険者によって生計を維持されていた子、子のある配偶者、親族(遺族基礎年金と遺族厚生年金では受給対象が違う)に支給されますから、遺族年金は支給されないという回答になります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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念のため可能性は低いと思いますが、厚生年金被保険者期間に初診日のある傷病により初診日から5年以内に死亡した場合は、死亡時に厚生年金被保険者でなくても遺族厚生年金の対象になります。

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被保険者が死亡した時の加入年金でどの年金が支給されるか決まるので、現在国民年金第3号被保険者ということなら、質問者さんが死亡した場合は遺族基礎年金のみの支給となります。



支給対象はお子さんのいる配偶者が優先になるので、ご主人が受給することになります。支給期間はお子さんに障害がないなら18歳到達以後の年度末までです。
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