アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

養育費の強制執行に必要な債務名義ですが、養育費の調停終了後に相手が公正証書の作成に応じてくれない場合どうしたら良いですか?
また養育費は給与以外にどんなことを考慮して金額が決定されるのでしょうか?
離婚後の新生活のための引っ越しや家財類の調達で支出が増えるなども考慮されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

●養育費の調停終了後に相手が公正証書の作成に応じてくれない場合どうしたら良いですか?



 ↑、調停をされて調停調書に、強制執行を認諾したという様な文言がありませんか。それとも調停はまだ申し立てしていないのでしょうか。調停が終了したら必ず調停調書があります。そこに強制執行について記述があります。調停が終われば、公正証書は必要ありません。調停調書の方が公正証書よりも何かと都合が良いです。

養育費は夫婦の給与他年齢、社会的立場、経済状況等々を総合的に判断して決めますが、現在では「算定表」を基準にして決めるのが一般的です。離婚が決まった後の引っ越し他は養育費とは関係ありませんので、それは解決金とか離婚自体に対する慰謝料の中に含まれます。養育費にとらわれず、離婚に際して請求可能なものは遠慮せずに請求しましょう。何もしないと損をしますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!