A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
強制執行は、それ以前にまずお金の支払,建物の明渡し,物の引渡し等が記載された債務名義(判決,和解調書,調停調書,仮執行宣言付支払督促等)を貰う必要があります。
これらが出ているのにもかかわらず、相手がそれを実行してくれない場合にその債務名義に基づいて強制執行(差押等の手続)の申立てをするという流れになります(既にここまでは実行されていらっしゃったらすみません)。ということで、結局は裁判所絡みになりますので、弁護士さんを建てないと基本難しいと思います。手続きもそこそこ(月単位で)時間もかかります。
No.2
- 回答日時:
もう、絶対弁護士を雇うべきでしょう。
そして本裁判に持ち込みます。
弁護士の紹介は、各市区町村役場で斡旋して呉れます。
初回30分/五千円 ですが、時間に関係は有りません。
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