A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
健康保険制度は、二重加入を許しませんし、未加入・空白期間も許しません。
したがって、前の保険を抜ける日が今の保険の加入日です。調査するのはあなたの仕事です。
イベントの順番がわからないのですが、
①あなたは、もともと親の健康保険(親の会社の健康保険)に入っていた
②あなたは、一度就職して、その会社の健康保険に加入した
③②の会社は短期間しか在職せず離職を1回した。
④今は国民健康保険に加入している。
でしょうか。
もしそうなら、①から②に移った時、①を脱退していなけれななりませんが、それをしていなかったので、いまから行うということのようです。
その場合、「国民健康保険の加入日を教えて欲しい」ではなくて、②の社保加入日を教える必要があります。
その場合②の会社の健康保険(組合健保か協会けんぽ)に資格取得喪失証明書を出してもらう必要があります。或いは、社会保険事務所で、年金加入歴証明書でもわかるかもしれません。
上記のような状況だと、年金の保険料の過払い未払い問題もあるかもしれません。健康保険と年金は異動時期が多くの場合一致することが多いので、合わせて確認しましょう。
なお、国民健康保険の加入日は保険証に書いてありますからコピーで足りるでしょう。
①の脱退日が②の加入日、②の脱退日が③の加入日、③の脱退日が④の加入日です。
No.5
- 回答日時:
>親の健康保険を抜ける手続きを…
親は何の健康保険なのですか。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) なのですか、それとも国民健康保険なのですか。
>国民健康保険の加入日を教えて欲しいと言われ…
主語を省かないでください。
誰が国保に加入しているのですか。
親ですか、あなたですか。
------------------------------------
親もあなたも国保なのなら、住民票の世帯を別にしなければ国保は別になりません。
親が被用者保険なのなら、そこから抜けるのが先で、この時点であなたはまだ国保でありませんので、国保の加入日はまだありません。
No.4
- 回答日時:
>正しい加入日を調査されたりはするんで しょうか?
健康保険の資格情報はマイナンバーで管理されますから、いずれ期間が重複していればそうなるでしょう。
>短期離職を1回していて健康保険の資格の喪失日がよく分からないのですが、
短期離職の時に社会保険加入であったのなら、その社会保険の加入日で親の健康保険の扶養から外れます、また、国保加入には社会保険の資格喪失証明が必要です。
No.3
- 回答日時:
今は親御さんの扶養で健康保険に入っていらっしゃるんですよね?
順番が逆で、扶養を外れてその証明書をもらったらそれに合わせて国保の加入手続きをしますから、まずは扶養を抜けないと国保には加入できませんよ。
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