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二人の権利者のうち 一人が亡くなり、その相続人が4人おります。
建物を解体して建っている その土地を売却したいのです。
建物を 解体撤去する時に 一人の権利者と 4人の相続人には 通知も承諾も無く 解体処分出来るものですか。

A 回答 (2件)

地主であれば解体自体はできないことはありませんが、登記の滅失は権利者と相続人でないとできません。


登記が残っていると、更地利用なら問題ありませんが、そこに建物は建てられませんし、売ることも不可能です。
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全員の承諾が必要。

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