
結婚も婚約もしていない、交際相手との間の誓約書についての質問です。
細かいことは割愛するのですが、交際中に私が浮気をしてしまいました。本当に傷つけてしまいました。
相手はもう一度信じたくても信じるのが怖い、信じてまた裏切られるのが怖いと言っています。それは当たり前ですし、当然のことをしたとも思っています。
今後続けていくとなればもちろん本当に二度と裏切られるつもりも、悲しませるつもりも一切ありませんが、言葉と行動だけでは信じられない部分が絶対にあると思います。
そこで言葉だけでなく、本当に二度としないということを誓うために二度と浮気をしない、した場合は金銭の要求をしてほしいというような内容の契約書を自分から相手に渡したいのですが、その契約書に法的効力を持たせることは可能ですか?
お金を払わなければいけないから浮気しないではないですが、少しでもそれができるならば方法の1つとしてで誠意を伝えたいと思うのですが、可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
いろいろ考えてみたのですが無理ですね。
強制力までは持たせることはできません。その約定は,お金を払う側(債務者=あなた)が浮気をしたら金銭を支払うということになっているので,あなたが浮気をしたことをことを停止条件とする条件付贈与契約(民法549条+127条1項)と考えることができると思います。
ですがその停止条件は,債務者が浮気心を起こして行動するかどうかということです。そして民法134条は,停止条件が単に債務者の意思のみに係るときは,その条件付契約は無効だとしています。
無効な契約に基づいて債務者が任意に支払いをすることは事実上できてしまいます(闇金業者の暴利貸付は無効ですが,その利用者は暴利を付した返済をしてしまっていたりします)ので,あなたが支払いに応じることは可能です(条件付き贈与契約は無視して,別の新たな贈与契約として金銭を渡せばいい)。ですが,もともとの条件付き贈与契約は無効です。無効である以上,それに基づく金銭債権もまた無効です。無効な債権に基づいて強制執行をすることはできません。強制力を持たせることはできないということです。
いろいろと理論を駆使して,たとえば手形を使うとかすれば実現は不可能ではないようにも思いますが,誓約書ひとつでそれを実現することはまず無理だと思います。
No.4
- 回答日時:
誓約書に強制力を持たせることは不可能です。
そのような契約書や誓約書は無効です。
従って、仮に、そのような契約書や誓約書があり、履行されないとしても損害賠償請求など出来ないです。確定日付も不可能です。
相手の行動を束縛することはできないことになっています。(憲法第3章)
これが、民主主義の基礎です。
No.3
- 回答日時:
その契約書に法的効力を持たせることは可能ですか?
↑
公序良俗に違反する訳でもないし
勿論可能です。
不履行になれば、損害賠償を請求することが
可能です。
これが法的効力、ということに
なります。
No.2
- 回答日時:
あなたと彼の関係ですが、お書きになっている情報では、お互いを拘束する権利はお互いにありません。
従いまして公的効力なんて論外です。ただし、公的効力が無くてもお互い相手を裏切らないことを約束する。と、言う内容を箇条書きにして書面にしておけば、いざとなった場合、その約束の事実がとても役に立ちます。
約束の書面を公証役場に持って行って「確定日付印」をもらっておくと、それこそその文書の存在が公的に認められた。と、言うことになります。
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