例えば100万の器具を、現金で購入した場合、基礎金額は90万になりますが、差額の10万の処理はどのようになるでしょうか?
一部は解るのですが・・減価償却の数字は例です。
90万 器具備品/××器具(基礎金額)/現金 90万
10万 ○○不明/××器具(差額 )/現金 10万
15万 減価償却/ ××器具 /器具備品 15万
上記の差額の10万の相手科目が不明なのです。
それとも・・
100万 器具備品/××器具(取得金額)/現金 100万
15万 減価償却/ ××器具 /器具備品 15万
このようになるのでしょうか?
個人事業です。よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
定額法での減価償却では、「取得価額×90%×定額法の償却率=減価償却額」となります。
つまり、取得価格の1割は、減価償却をしないで残しておくのです(残存価格)。
そして、耐用年数での償却が終わっても、未だ使っている場合は、取得価格の95%まで、追加で減価償却が出来ます。
従って、残存価格の10万円については、仕訳は不要です。
下記のように仕訳になります。
100万 器具備品/××器具(取得金額)/現金 100万
15万 減価償却/ ××器具 /器具備品 15万
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2105.htm
ありがとうございます。
青色申告用紙の消却3Pの減価償却費の「計算方法」では・・私のこの計算が間違えているのでしょうか?
基礎金額-本年度償却=未償却残では無く、
取得価格-本年度償却=未償却残では無いのでしょうか?これならすっきりするのですが。
以前、税務署の人に、基礎金額-本年度償却=未償却残だと言われた気がしていました。
No.2
- 回答日時:
10万円は、その器具の償却期間が終了したあとも使用している場合の残存価格(価格の10%)ですので(実際は95%まで償却可能です。
)100万円の器具は、90万円と10万円に分割するのは誤りであり、器具備品100万円/現金100万円
減価償却(当期償却額)円/器具備品(当期償却額)円
が正しい仕訳です。
この回答への補足
zorro様 昨日から2度もありがとうございます。深みにはまっています。
>器具備品100万円/現金100万円
減価償却(当期償却額)※例15万円/器具備品(当期償却額)※例15万円
これですと、帳簿上の残は85万ですよね。
しかし・・青色申告用紙の消却3Pの減価償却費の「計算方法」では・・
「イ」の取得価格100万円から1割引いた基礎金額「ロ」が90万。この「ロ」90万から本年分の償却(15万円)を引いた数字が「ヌ」の未償却残高75万になります。
ですので、帳簿上の残と、青色申告用紙の減価償却費の「計算」の残の差額10万がどうなるのか知りたいのです。帳簿と青色申告用紙の減価償却費の数字が違ってても良いのかです。
よろしくお願いいたします。
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