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価格が不足する場合、現物出資したもの以外の発起人も不足額を払う義務を負いますが、無過失の場合責任を負わないです。

無過失な場合とはどんな場合ですか?具体例お願いします。


会社法52条 【出資された財産等の価額が不足する場合の責任】


なぜ、第28条第1号又は第2号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合は責任を免れるのですか?趣旨はなんですか?
第52条
① 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第28条第1号の財産を給付した者又は同条第2号の財産の譲渡人を除く。第2号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第28条第1号又は第2号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
③ 第1項に規定する場合には、第33条第10項第3号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第1項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない

A 回答 (1件)

例えば、土地の現物出資をしたが、その土地に隠れた土壌汚染があり、実際の価値が定款所定の価格より低かった時。


現物出資者も、不動産鑑定士等33条10項の証明した者も、調査した設立時役員も、その土壌汚染に気づくことができなかった(無過失)のとき

現物出資者は、定款所定額より低価の物をだして、他の株主に比して少額の出資で、他の株主より多くの株式を取得することとなるため、無過失でも差額の支払いをしなければならないとするもの
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/05 02:41

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