No.2
- 回答日時:
>パートで社保に加入ができれば、国保から切り替えは…
勤務時間その他の要件を満たすなら可能です。
>この高い国保の料金はいつまで続くの…
国保は年 (年度) 単位です。
いま納付書が来ている分のうち最終は来年 2 月ごろが納期かと思いますが、それでいったん一区切りです。
来年 7 月からの新年度分は、今年分確定申告の結果によります。
今年は去年ほど給与はないのであれば、来年の国保はそれなりに安くなります。
No.3
- 回答日時:
今年の4月から来年3月までの国保料は令和2年分の所得で決定します。
令和3年の所得が下がるなら、それが国保料に反映するのは来年6月に4月分からの国保料が決まります。
No.4
- 回答日時:
A「この高い国保の料金はいつまで続くのでしょうか。
平成3年度(平成4年3月)までです(平成2年中の所得をもとに計算)。
平成4年度は、平成3年中の所得をもとに計算しますが、3月末退職などの場合、1月~3月の給与が所得計算の対象になりますので、多少所得割額があるかもしれません。もし所得がほぼ0だった場合は、均等割額の減額(最大7割減額)の制度があるので、国保の保険料は1月数千円程度まで下がると思われます。
B「パートで社保に加入ができれば、国保から切り替えは可能でしょうか。」
当然、国保は脱退になります。
社保に加入するには、パートでも条件があります。
会社の規模の場合は条件が異なりますが、500人以下の場合。
①正社員(フルタイム)の1月の労働日数の4分の3以上であること
②正社員(フルタイム)の1日の労働時間が4分の3以上であること
従って、正社員が週5日勤務なら週4日勤務以上、日8時間勤務なら6時間以上となります。
従業員501人以上の場合は、
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②賃金月額8.8万円以上(年約106万円以上)であること
③1年以上の使用されることが見込まれること
②は時給1000円で88時間ですから、8時間×11日、6時間×15日、週20時間×4週+8時間なので該当しそうです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前のご質問の背景から答えをえないと、
また『そんなはずではなかった!』
ってことになりますよ。
ご注意ください。
パートをしようと考えているのは、
どなたですか?
ご主人ですか?
奥さんですか?
ここ、とても重要なポイントです。
ご質問の意図としては、
どちらかがパートで社会保険に加入し、
配偶者を社会保険の扶養とすることで、
健康保険料を安くできないか?
と思っているってことですよね?
そうしないと、
どちらか一方が社会保険に加入しても
どちらか一方は国民健康保険のまま
ということになり、さらに保険料が
高くなることもありえますよ!
端的に、社会保険料を安くするには、
以下の条件を両方クリアする必要が
あります。
①社会保険の加入条件
②社会保険の扶養条件
①社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
⑮学生ではないこと
この条件を全て満すのが条件です。
⑭の条件は、この3年ほどで、
中小企業にも適用されていきます。
現在⑭の条件は、
従業員501人以上の企業
が対象ですが、
51人以上の企業が対象になり、
社会保険加入対象企業が増えていきます。
この条件を満たさなくても、
勤務時間が社員の所定勤務時間の
3/4以上であれば、それだけで
社会保険に加入できます。
週40時間が社員の勤務時間なら、
週30時間以上なら加入できます。
社会保険に加入するには、
こうした条件を満たせる勤務時間や
勤め先を選ばなければいけません。
次に
②社会保険の扶養条件
というのがあります。
片方が、社会保険に加入し、
その社会保険にもう片方が、
被扶養者となることで、
被扶養者の保険料がタダになり、
それで保険料が安くなるのです。
退職前のご主人は、奥さんを
扶養としていたので保険料が
安かったというわけです。
※国民健康保険には
扶養制度はありません。
但し、扶養にも条件があります。
下記をご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
社会保険の扶養の収入条件は、
60歳以上の場合、
年180万未満
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5,000円未満
となっており、
年金、給与なら、
●月額換算15万未満が条件です。
さらに、もうひとつ条件があって、
上記URL引用~~~~
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の
収入の半分未満
~~~~引用
となっています。
ですから、想定されることとして、
・奥さんがパートで社会保険に加入する
・ご主人を扶養として保険料を安くする
と考えているなら、
ご主人の退職後、年金収入だけが、
年180万未満(月換算で15万未満)
でないと扶養とならないし、
年金収入が奥さんの収入の半分未満
となっていなければいけない。
ということです。
※半分未満の条件は例外がありますが...。
ということで、こうした条件をどれだけ
クリアできるかで考えないと『思惑』は
また、はずれてしまうのです。
いかがですか?
長くなりましたが、他の質問の答えを
>この高い国保の料金は
>いつまで続くのでしょうか。
一言でいうと前年の所得が減るまでです。
今の国保の保険料が高いのは、
昨年、ご主人には給与所得と年金の所得
(他にもなかったですか?)があったから
です。
もちろん奥さんにも所得があれば、
それも加算の対象となります。
ご主人が退職されて、給与所得が
なくなった翌年には年金の所得だけ
となって、健康保険料は下がります。
※介護保険料も下がります。
因みに保険料に影響する年金は、
年110万円より多い場合です。
給与所得がなければ、153万円
となります。それ以下なら、
健康保険料には影響しません。
(最低保険料になります。)
ご主人が今年退職され、以降
今年の1月から退職までの
給与所得が少なくなっているので、
来年の保険料は、少し下がり、
再来年はぐっと少なくなるでしょう。
もちろん奥さんの給与所得も年金も
同じく影響します。
介護保険料も同様に影響します。
健康保険料を安くする対策は、
ご主人が、社会保険に加入条件で
就職先を探す。
その時に高齢者求職者給付を
受給しながら、求職活動する。
給与所得が低ければ、それだけ
保険料も安くなり、奥さんを
扶養加入できれば、保険料が
タダになり、それが一番安い
と言えます。
★逆に奥さんが働く場合は、
★先述の扶養条件に要注意
となります。
私も近い将来引退となるので、
その場合の社会保険をどうするか?
少し悩んでいます。
私のかつての勤め先には退職者保険
というのがあり、任意加入の条件で
75歳になるまで加入できるのですが、
所得が減れば、国保はグッと安くなり、
その退職者保険よりも安くなります。
こうした算定は自分で仕組みや制度を
確かめてみて、そのうえで役所やFP、
あるいは、ここで相談するのが確実
だと思います。
前質問の文句は、市長などの
苦情受付箱に投書してみては
どうですか?
以上、長くなりましたが、いかがでしょう?
わかりやすくご回答いただきまして、ありがとうございました!社保の時は前年の給与所得に応じて健康保険料が決まるのに対して、国保は年金等も含まれた金額に応じて決まるという基本を私自身も知らなかったので
自分自身もきちんと調べておくべきだったということが
大きな反省点です。
また、是非よろしくお願いいたします。
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