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なぜ国民健康保険料は1回の支払いが1ヶ月分ではないのですか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



>なぜ国民健康保険料は1回の支払いが1ヶ月分ではないのですか?

 国民健康保険料は、前年の1月~12月の収入などで計算されますが、確定申告や住民税申告により収入を把握して、保険料の計算ができるのが6月(または7月)頃になります。つまり、6月頃までその年度の保険料の額が確定しない訳です。

 保険料の徴収方法は市町村によってまちまちですが、最も多いのが、保険料の額が確定していない4月、5月は保険料を徴収せず、6月~翌年3月の10回で徴収するやり方です。このやり方ですと、「1回の支払いが1ヶ月分」ではなくなります。
 また、少数派ですが、4月~翌年3月の12回で徴収している市町村もあります。この場合、4月~6月の3ヶ月は前々年の収入で仮に計算した保険料を徴収し、保険料が決まった時点で、7月~翌年3月の9ヶ月で保険料を調整します。

〇12分割の例
https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/hoken/kenk …
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立法の過程まで調べたわけではありませんが、


一つは年度内に収納したいということと、
金額を確定させるのに4月には間に合わないということかと思います。

3月の確定申告の結果が役所に回って、そこから計算を始めますので、
諸々済ますのに5月くらいまではかかってしまうのでしょう。
他の役所関係も年度内が原則ですが、
住民税だけは特例的に翌年度までずれ込んでいるのだと思います。
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1年分の健康保険料を8期(8回)に分けて収めるようになっているからだと


思います。
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健康保険料が決まるまでに、時間がかかったからです。


今はコンピューターなので瞬時に出ますが、昔は全部手計算だったので、その時の名残があり、6月から翌3月までの期間で1年分払うことになっています。

健康保険料が決まるには、3月の確定申告を待って、前年1年間の税率が住民税が決まってからはらうことになるわけです。3月の確定申告が終わってから4月の税率や保険料率を決めるのは無理だったので、健康保険料と住民税は6月から3月までの年度内で収めるようになっています。
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昨年度の実績で計算して決めるからでしょう。

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