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賃貸物件の解約予告は3ヶ月前までなら法的に有効なんですか?

A 回答 (4件)

民法では、「期間の定めのある賃貸借契約」は原則として中途解約が認められていません。

そのため中途解約が認められるのは契約内でそれが認められている場合だけです。
そしてこの場合の解約予告期間についても、民法やその他の法令に定めはありませんので、やはり契約内容に従うことになります。

また「期間の定めのない賃貸借契約」でも、民法によれば6ヶ月前の解約予告となっています。

一般的に行われるアパート等の賃貸借契約では解約予告期間を1ヶ月から3ヶ月程度とすることがほとんどですが、これは法律よりもずっと緩い定めにしてあるわけです。

>賃貸物件の解約予告は3ヶ月前までなら法的に有効なんですか?
つまり法的には全く問題が無いことになります。

※なお貸主からの契約解除は、借地借家法による制限があるのは他の方の回答にある通りです。
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借地借家法には、借り主の解約予告をいつまで行わなければならないという規定はありません。


大家の立ち退き要請をいつ行うのかだけが定められているだけです。
借り主からの解約は契約書に記載している事項がすべてです。
後からごねることがないよう、契約前に確認すべき、というだけですね。
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一般的には一ヶ月前ですが二ヶ月前というところもありますから契約書を見て確認してみて下さい。

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賃貸契約した際の契約書次第ですね。


普通は借主都合の場合、2か月前となっていることが多い気がします。
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