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著名人のYoutube、テレビ等の発言などをそのままネットニュースなどに掲載するマスゴミは著作権違法に当たらないのですか?
「引用」の条件の明瞭区分性、主従関係を満たしていればOKらしいのですが、
著名人がサブスク会員限定しか閲覧出来ないようにしても、引用の条件を満たしていればOKなのでしょうか?
また料金が発生するアマプラのバラエティや映画等も、引用の条件さえ満たせばネタバレも可能になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

報道に関しては著作権の制限があります。

「引用」ではありません。

著作権法第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
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当事者が、その投稿・掲載に対し


法的措置を取るか、取らないか、だと思います。
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著作権は創作物という成果物に対しての保護財産権なので、発言自体は著作権を有しない。

発言の映像は成果物に当たるので不法な引用は著作権侵害となるし、肖像権の侵害。
成果物に対しての保護なので、アイデアだけの盗用も著作権侵害にはならない。なのでネタバレ自体も著作権侵害ではない。

ただし、料金が発生するアマプラのバラエティや映画はパッケージされた成果物なので著作権が発生するし、その著作物に金銭被害を与えるネタバレは著作権の侵害にあたる。
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