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不倫をして相手の奥さんに慰謝料を200万円請求されているけど完全無視をしたとします。
電話も誰からか分からないのでとらなかったとします。
裁判をしますよと手紙が来ても無視をしていたら差し押さえされますか?
慰謝料200万円なく法外な金額で500万円とか、いくらにしたって差し押さえられるものって独身女は少ししかないと思います。
アパート暮らしで財産もないし職もたいしたことないし。
そういう場合どうなりますか?

A 回答 (8件)

裁判所からの特別送達(訴状と裁判の呼び出し)を無視すると,結果的に原告の請求どおりの完全勝訴(金額の妥当線については裁判所は判断しません。

被告が裁判で反論しないということは,被告自身はそれが妥当だと考えているのだと解するから)の判決が出ます。

この判決が出てもすぐには差し押さえにはなりません。敗訴した被告が任意に支払いをする可能性があるからです。
支払いをしない場合でも,強制力のある差し押さえを任意で行われたらたまったものではありません。訴訟は民事訴訟ですが,差し押さえについては民事執行手続きとして,別に裁判所での手続きが必要です。
そしてこの執行手続きで差し押さえが認められて,ようやく差押えができるわけですけど。

財産がなくても,勤務先が分かっていれば給与を差し押さえます。一度で足りなければ何度でも,全額を回収できるまでです。
4分の1しか差し押さえられないとしても,それが何度も,何年もにわたるとなると,差し押さえられた方はたまったものではないと思います。毎月の給料が20万円だったとして,それが毎月15万円しかもらえなくなるんです。それまでのどおりの生活なんてできなくなるのではないでしょうか。
また,差し押さえは給与に関するものですから,その支払いをする会社に確実にばれますよね。差し押さえの原因が不倫かどうかはわからなくても,「何らかのトラブルを起こして給与の差押えまでされる人間だ」という評価をされることになります。
借りられるところで借りて,慰謝料を払ってしまった方が楽だということが理解できる瞬間というのは,その時かもしれません。

慰謝料の額の相当性や,分割払いの可否については,被告が裁判に応じて答弁をした場合に限って判断されます。その答弁の中で被告がする反論や証拠の提出がなければ,裁判所も判断できないことだからです。訴状を無視して裁判に出ないということは,その権利さえも放棄するということです。
そしてその答弁は,ただ言えばいいというものではありません。法律的に間違っていることはそれを示して主張しなければ,裁判所はその主張を採用しません。分割払いであれば払えるということは,そのための具体的な,説得力のある資料を示さなければ裁判所もそれが相当であるとは判断できません。あなたが今の知識でそれが可能だというのであれば弁護士を雇う必要はないでしょうけど,ないのであれば雇わなければ無理だということになります。

仮に,勤務先も辞めて逃げるとします。でも相手は,判決を得た債権者ですから,債権の取り立てのためであるならば住民票だって調べることができます。転居の届け出をすれば,新住所だってばれてしまうことにもなるんです。
住民票の異動の手続きをしなければバレませんが,そうすると今度はあなたが住民サービスを受けられなくなったりします。クレカの更新のカードも,届け出られた住所に転送不要で送られてくるので受け取れなくなるでしょう。いろいろと不自由になるということですし,異動の手続きをしないということは住民基本台帳法に定められた義務違反となり,過料ですが罰則規定もあります。この過料が課された話なんて耳にしたことはありませんが,不動産登記法の改正で,相続や住所変更の登記の義務化とその罰則規定の新設が行われている現状,そしてコロナ問題で国の財政にも厳しい点が出てきたことから,これからは規定どおりの過料の支払い命令も普通に行われることになるかもしれません。

逃げることが自分の首を絞めることにもつながる時代が来たのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/09/11 17:11

放置したら敗訴です。


強制執行だと給料やボーナスから数万円を強制分割みたいな感じ。

裁判の事ばかり気にしているようだけど、
それ以上に辛いのは、世間の目ですよ。

実際に、不倫で会社をクビになったり、居づらくなって辞めるパターンは多いし、
将来的に、「彼氏が出来た/婚約した/結婚した/近所付き合いが始まる/子供関係のママ友/子供の進学」など、人生を幸せに送っていると、
誰かが、ドラマのように過去の不倫を密告してきて周囲で噂になり、不幸のどん底に突き落とされるからね・・・
だから、
バックレるなら最悪の想定が必要ですよ。世の中で女の恨みが一番恐ろしい!

つまり、
個人的には円満に示談した方が良いでしょう。
生涯稼げる生活を棒に振るよりも、200万なんて、長い将来のリスクを考えれば安いものです。自動車買うような事です。
心から謝罪すれば、温情もあるよ!(開き直って喧嘩になったら温情なんてないから) 女優のように上手くやりなよ。

そうなると、
実家の親や周囲にも密告されると、親も辛い目にあうから、事が大きくなるまえに、自衛策で親が金だすパターンも多い。
それなら、トラブルが起きる前に、貴女から親に泣きついた方が良い。

最悪は、職場にバレて転職しても密告されてクビになり、疲れ果てて風俗にながれ、身も心もボロボロになる事です。
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この回答へのお礼

私が黙っておけば世間にはわからないと思います。
相手も恥ずかしいから言わないですし。
会社は不倫で裁判されてるってことまでばれますかね?
誰かがチクらないとバレないと思います。

お礼日時:2021/09/04 09:51

裁判をしますよと手紙が来ても無視をしていたら


差し押さえされますか?
 ↑
提訴されれば、裁判所から訴状とともに
いついつ裁判するから、来てね
という呼び出しが来ます。

それを無視して裁判所に出頭しなければ
敗訴して、相手の言い分通りの判決が
出る可能性があります。

すると裁判所から、払え、という書類が
来ます。
それを無視していれば、原告が強制執行
手続きにはいるでしょうから
その段階になって、始めて差し押えなどの
問題が生じます。



アパート暮らしで財産もないし職もたいしたことないし。
そういう場合どうなりますか?

相手次第です。
泣き寝入りするか。
給与の差し押えとか、分割払いとか
色々な方法があります。
サラ金から借りさせる、なんて例もありました。
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この回答へのお礼

ずっと無視しても裁判所にいけば情状酌量?って感じで安くなるでしょうか。
相手が泣き寝入りしてくれるかもしれないなら、財産は無い無いって言い続けたらいいですかね。
親と同居だけど親の貯金とかそんなの私自身の問題なんだから関係ないですよね?未成年でもないし。

お礼日時:2021/09/04 09:50

完全無視するよりも、支払いの責任も義務も感じません。

と、言う様に相手の奥さんに内容証明郵便を使って出しておくべきです。相手の奥さんは、不倫された。イコール自分は被害者だ。と、言う感じで請求してきているのは確実です。無視はこう言う場合ダメですね。認めたのと同じ心証を相手に与えてしまいます。人によっては、より強硬になります。

不倫に至ったのは、相手男性の責任である。慰謝料を請求されるのなら、不当利得行為、或いは、貞操権の侵害を理由にこちらから慰謝料を請求します。と、言う感じで不倫は、あなたのご主人の話では、あなた方夫婦が原因のように判断します。と、言う感じの返事を出しておくべきです。つまり、不倫の責任は相手方夫婦の問題だ。と、言う趣旨の手紙を出すと良いです。

尚、不倫の慰謝料支払金額は、お金があるのかどうかで決まるわけではありません。ただし、多少は影響します。不倫相手の配偶者がどの程度の人権(名誉とか平和な暮らしをどの程度崩壊されたのか。不倫の期間、2人が会っていた頻度、等を総合的に判断して慰謝料の金額が決まります。)お金のない人には分割払いで請求する場合もあります。

あなたの場合、不倫のきっかけとか期間、どのくらいの日にちであっていたのかの情報がありませんが、あくまでもきっかけは相手側にある。と、言うことを主張しながら、不倫という行為の事実は在った。しかし、嫌な思いをしていた。と、言う感じで不倫相手の奥さんに手紙で伝え、自分は慰謝料は支払えない。と、伝えるのです。これは、法律の場面ではダメですが、不倫を相手の夫婦の問題だとしてしまうのです。かなりの確率で有効です。ました、あなたが独身なら・・・
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この回答へのお礼

相手の人権で金額が変わること初めて知りました。
勉強になります。

お礼日時:2021/09/04 09:48

>裁判をしますよと手紙が来ても無視をしていたら差し押さえされますか?



手紙と言うのが裁判所から送達された訴状であれば、何もせず放っておいた場合、呼出状に記載された期日に質問者さん不在のままで裁判が行われ、質問者さんの言い分は無いものとされ、原告の主張どおりの判決が下されます。

>アパート暮らしで財産もないし職もたいしたことないし。

働いていて給与をもらっていれば、それを差し押さえられることになります。

少なくとも、訴状が届いたなら、弁護士に相談(有料)するか、訴えを起こした人と連絡をとって示談をして訴えを取り下げてもらうかです。もちろん示談をするにも弁護士と相談するのが良いでしょう。相談する弁護士は不倫訴訟に詳しい人にしてください。

訴状が届いてなくても、弁護士に相談しておくことをお勧めします。自治体などでやっている無料相談も良いですが、この種の問題に詳しいとは限りませんので、有料でこういう問題に詳しい弁護士と相談するのがよいでしょう。有料と言っても最初のとっかかりは30分5500円ほどです。
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この回答へのお礼

訴えられたほうも弁護士をつけなければ不利だということですね。
でもある程度裁判で相場をきめてくれるなら、弁護士がいてもいなくても同じ気がします。裁判に行って不定の事実を認めて収入がないことを言えば50万円支払うくらいで済みそうですね。
いくら請求額が多くても。

お礼日時:2021/09/02 23:25

裁判の出頭命令を無視したら裁判に負けます。


差し押さえはまた別途手続きが必要ですが、裁判所が介入するので、法外な金額を請求される事はありません。
給料を差し押さえられたら、慰謝料の分割払いという形になるでしょう。
ただ、生活できるだけはキープできますから、給料が上がらないと慰謝料を長期払い続ける必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

慰謝料は結局、裁判になると訴えられたほうの収入に応じて決めてくれるんでしょうか。

お礼日時:2021/09/02 23:22

1度でとるとは限りませんよ。


毎月の給与を差し押さえられる。
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この回答へのお礼

少ないと何年にもなりますね。
額が多いと全額は無理ですよね。

お礼日時:2021/09/02 23:22

裁判(訴訟)を起こされて無視したから直ちに差し押さえされる訳ではありません。


まずその訴訟を無視していると反論しないことになるので敗訴します。逆にいうと相手の請求通り判決が出てしまいます。
そうすると請求した金額を取る法的根拠が出来るので、払えと言って来ますが、無視でしょうし払えないでしょうから、その後強制執行をされるでしょう。
動産でも財産でもたいしてなくても給料の差し押さえができます。
会社に給料の差し押さえの連絡が行きますし、差し押さえ出来る金額はたいしたことなくても今までより手取りは減りますから、
その辺の恥ずかしさとか苦しさで相手は復讐出来たと思うかもしれませんね。
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この回答へのお礼

気になるのは給料の4分の1とかとられても300万円とか500万円になるのって何年もかかると思います。
最後までとるんですかね?定年まで働くとは限らないし正社員でもないしほんとに少ししかないのに。

お礼日時:2021/09/02 23:21

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