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会社法 第236条【新株予約権の内容】

第236条
① 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
二 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法について


当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が5000円という定めるかたの場合 これはどういうことですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    この定め方で一株5000円ていう意味になりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/17 05:22

A 回答 (2件)

2号の定めで、何株5000円かは決まりません。


1号で株の数が定められて、初めて1株当たりの払込金額が分かります。
1号で、1株と定められ、
2号で、5000円と定められれば、
1株5000円という意味になります。
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何が疑問なのかよくわかりませんが、


出資される財産が、金銭であり、その金額が5000円ということでは。
この回答への補足あり
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