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野党が要求している臨時国会の招集は憲法に定められており、管内閣は明白な憲法違反を犯しています。
ただいつまでにと言う期限の定めがないので安倍政権も管政権も無視した(している)といわれます。
このまま任期満了で国会が解散されたら憲法違反行為をしたと言う犯罪行為が確定確したことになります。
従って解散後に裁判で内閣(管元首相ということになる)を訴えることしか方法がないと思うのですが可能でしょうか。

A 回答 (6件)

> 可能でしょうか。



可能です。ただし違憲については最高裁で争う事になりますから、弁護士を雇うなら強烈に金がかかりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分で争うと言うことではないのですが、これまで憲法違反について例えば議員定数など、告訴しているグループが結構あるのでこの件について考えたことないのかと思いました。

お礼日時:2021/09/17 19:59

| 野党が要求している臨時国会の招集は憲法に定められており



え・・・?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご存じありませんでしたか?
憲法53条に「いずれかの議院の1/4以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない」と明記されています。

お礼日時:2021/09/17 20:03

>明白な憲法違反を犯しています。



えっ、何故? いつから?
因みに、今、臨時国会を開く必然性が何処にあります?
今頃そんな事を言うのであれば、しょうもない事で散々
審議拒否を繰り返した立憲民主党の責任はどうなるの?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご存じありませんでしたか?
憲法53条に「いずれかの議院の1/4以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない」と明記されています。
必然性は立憲民主党が述べているとおりです。

お礼日時:2021/09/17 20:17

野党は臨時国会を開く要求はできるが、それを拒否(無視)することもできます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
憲法53条に「いずれかの議院の1/4以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない」と明記されています。
53条中の文章、「しなければならない」とは文章通り拒否や無視はできません。

お礼日時:2021/09/17 20:17

これまで国会審議を何度もサボっていた野党に臨時国会の開催を要求する権利はありません。


どう考えても与党側に義があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どのように評価するかは自由ですが、まずは憲法53条をお読みください。

お礼日時:2021/09/17 20:17

> 議員定数など、告訴しているグループが結構あるのでこの件について考えたことないのかと思いました。



まさか。
誰でも思いつくような事ですよ。

それでも訴訟が起きてないって事は、憲法違反と言い張るだけの法的根拠に薄い勝ち目の無い訴訟になるから、そういう訴訟が起きてないだけですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今朝(9/17)ノ朝日新聞にこの件について記事が記載されていました。2017年の安倍内閣のときは3地裁で訴訟が起こされ概ね、招集しないとの判段は内閣に裁量を認めていないようです。3地裁とも憲法判断を避けて損害賠償請求は避けて国が勝訴したことになっていますが、「憲法上の法的義務」を示して国側の開かない正当性の主張を退けたようです。又最高裁の判段は示されていないようです。

自民党の総裁選後に首班指名のために臨時国会をひらき、野党の要求した審議は一切やらず、首班指名だけ行って国会を閉じ、”臨時国会は招集した”とばかりに逃げ切る算段なのですかね。

お礼日時:2021/09/17 21:46

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