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差し押さえ登記の登記はなぜ、敷地化した登記を抹消せずにできるのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    理由は何ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/17 16:33

A 回答 (4件)

敷地権の登記がされている区分建物とその敷地権(土地の権利の共有持分)は,その敷地権の登記以前に発生した権利に基いてなされる処分以外については分離処分禁止の効力が働き,区分建物と敷地権は一体のものとして処分することになります。



差し押さえ自体が敷地権化の登記の後にされたのであれば,区分建物と敷地権との分離処分はできませんから,敷地権の登記がされたままで差し押さえの登記がされるだけです。

そもそも敷地権の登記が抹消されるのは,建物区分所有法22条1項ただし書き該当の場合(規約の定めがあるとき)だけです。差し押さえで抹消する規定がない以上,抹消されるわけがありません。
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質問が大雑把すぎます。

回答者は御相談者が読んでいるテキストを知りません。きちんとテキストに書いてある事実関係を書いて下さい。
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登記簿上独立しているからです。

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敷地権登記があっても、なくても、区分所有権(専有部分)の差押えはできます。

この回答への補足あり
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