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おしっこに、うんこを溶かして、スプレーボトルに入れて、【消臭剤】の名目で上司の車のシートに吹き掛け続けるのは犯罪に当たりますか??

A 回答 (9件)

お前さんが、コップ1杯、飲んでからなら、許す。


自由にやりなさい。

応援するよ。
「おしっこに、うんこを溶かして、スプレーボ」の回答画像9
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器物損壊罪ですね。



その車が日常利用しているものなら
威力業務妨害罪も
成立するでしょう。


昔、東京は吉原のソープで、
女の子にバカにされた、というので
バキュームカーで店に乗り込み
ウンコをまき散らした。

という事件がありました。

加害者もウンコまみれで、人形を
とどめず、警官も近寄れなかった
といいます。
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「私は神だ!」ではなくて、


「渡して、紙を!」と叫んだんじゃないでしょうか。
朝から下痢気味だったのを我慢していたのでしょう。
介抱してあげないと。暖かい心でね。
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おそらくスプレーがつまり1~2回しか噴霧できず、「吹き掛け続ける」ことはできないかと。

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頭おかしい⁉️(笑)?⁉️

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「上司が私の車でうんこをもらし」の経過を説明してもらえませんか。


事情があると思います。
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この回答へのお礼

うしろで、いきなり私は神だ!と叫びもらしました!

お礼日時:2021/09/17 12:06

他人の車を汚すことは器物損壊罪(刑法第261条)にあたります。



何度も繰り返し行うとストーカー規制法違反(第2条第1項第6号)に問われます。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
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わざとは器物損壊罪です。

上司のうんこのことは、損害賠償すればよろしいし、上司は罪には問われません。
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この回答へのお礼

そんなぁぁぁぁ。

食べ物をめちゃくちゃたべて、上司の車でおもいっきり首を振りながらゲロを車内に撒き散らしてやりたいと思います( ;∀;)

今日ご飯3合。ニンニク4つ。ウーロン茶2Lと置かず沢山たべてやります!!

お礼日時:2021/09/17 11:20

間違いなく犯罪になります。

逮捕交流の上、罰金です。
民事上の損害賠償で、新車購入費用が取られます。
汚物は返してくれると思います。
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この回答へのお礼

上司が私の車でうんこをもらし、そのまま放置、、
測ったら、240ml分漏らしたので、そのおかえしがしたいです!

240ml分迄は平気ですか??

お礼日時:2021/09/17 11:13

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