No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご安心下さい。
遺族年金や障害年金の受給要件は、これまで加入すべき期間のうち未納となっている期間が1/3以下であればよいとなっています。
年数ではないのです。(じゃないと困りますよね)
ですからご質問者は既に12年働いたと言うことは、加入すべき期間は20歳からこれまで15年間で、そのうち12年は最低加入していますので問題ないわけです。(学生時代にも加入するか免除を受けていれば15年加入しているとみなされます)
ちなみにこの1/3要件を満たさなくても直近1年に未納がなければ良いという特例も実施中です。(これは時限立法)
ですからご質問者の場合ですと、遺族基礎年金(国民年金部分)+遺族厚生年金(厚生年金部分)が受けられることになります。
(遺族基礎年金は子供が高校卒業まで)
ちなみに年金未納につき遺族年金が受けられないような場合ですと、児童扶養手当を受けるくらいですね。
(遺族年金を受ける場合にはこの手当は受けられません)
あ、遺族厚生年金は加入年数で受給できる金額が変わりますが、25年に満たない加入期間の場合には、25年加入したとみなして計算します。(厚生年金加入中に死亡した場合)
では。
No.3
- 回答日時:
遺族厚生年金を受給するための条件は以下のとおりです。
(遺族厚生年金に絞ってご説明します。18歳未満のお子さんがいれば、下記のいずれの場合でも基本的には遺族基礎年金の対象になります。)
○ 被保険者が死亡した場合(つまり、厚生年金に加入中に死亡した場合)には、加入年数は問われませんが、納付要件(※1)を満たしている必要があります。
(厚生年金保険法第58条第1項第1号)
○ 被保険者であった者が死亡した場合、(つまり、過去に厚生年金に加入していたが、死亡時に加入していなかった場合)公的年金の加入期間等(※2)が合計25年以上必要です。この場合、納付要件は問われません。
(厚生年金保険法第58条第1項第4号)
つまり、あなたの場合、会社を辞めて厚生年金の被保険者資格を喪失し、その後亡くなった場合は、25年を満たしていないので、遺族は遺族厚生年金を受給できません。ただし、死亡当時被保険者でなくとも、被保険者期間中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に亡くなった場合には、被保険者期間中の死亡と同様の取り扱いになります。(厚生年金保険法第58条第1項第2号)
(※1)納付要件とは、他の方もおっしゃっているとおり、次のうちのいずれかの条件を満たしていることです。
○ 全被保険者期間のうち、3分の1以上の滞納期間がないこと。
○ 死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料滞納期間がないこと(死亡日が平成28年4月1日前の場合の特例)
(※2)公的年金の加入期間等とは、具体的には、
○ 国民年金第1号被保険者期間(免除・学特を含む、滞納期間は除く)
○ 国民年金第2号被保険者期間(=厚生年金や共済年金など被用者年金各法の被保険者、組合員等期間)
○ 国民年金第3号被保険者期間
○ 合算対象期間
のことです。
No.1
- 回答日時:
25年の2/3ですから、16年8ヶ月以上の加入期間が必要です。
ただし、この期間には加入免除期間も含みます。参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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