プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大学1年生の女です。
私は吃音症で、自分の苗字を言う時に必ずと言っていいほど詰まるか吃るかになってしまいます。
大学になって、プレゼンテーションなどで前に出て発表する機会が増えて来ました。
高校までは発表の日だけ休んだりしてしまっていたのですが、大学になると発表しないと単位が取得できない授業がでてきて困っています。
そこで通称名?通名?というものを知ったのですが、あれは誰でも使えるものなのでしょうか?
名前と違って苗字を戸籍上変えるのは難しいと知ったので通名を使いたいんです。
調べてみて、自分で名乗る分には自由みたいな感じだったと思うのですが大学とかってSNSやペンネームみたいに名乗れるものではないですよね?
今は戸籍の名前で在学しているのですが学生証等の名前を大学に言うだけで変えれるものなのでしょうか?それとも大学によって結構違うのでしょうか。
それと本人確認をする時に学生証と保険証の名前が違うと面倒なことになったりしませんか?
今はしていないのですが、バイトする時の名札も通名にしたいと思っているのですが履歴書等の最初は戸籍の名前で言うべきなのでしょうか?


文才がなく長々となってしまったのですがまとめます。

①大学やバイト先で通名を名乗る場合の手順。
②吃音症は理由になるのか。
③本人確認の際に学生証(通名)と保険証、マイナンバー等の名前(本名)が違った場合大丈夫なのか。
④通販等ではなく公で通名が使える範囲。

質問者からの補足コメント

  • 日本国籍でトランジェスターでもありません。

      補足日時:2021/09/22 01:03

A 回答 (2件)

日本人が公的に通称名(通り名)を使うことは認められていません。



通り名が半ば公的に認められているのは,日本において住民登録をしている外国人だけです。
朝鮮半島や中国の一部地域の人は,外見が日本人に似ていることから,それがすぐにわかってしまう名前を知られさえしなければ,不当な差別(朝鮮半島や中国の一部地域が日本統治下にあった時代の名残で,その人たちに対する不当な差別がある)を受けずに済んだりします。
そのような,名前だけで人を評価し,人として恥ずかしい,不当な迫害をさせない・されないために,日本人と区別ができなくなるような名前を通称名として使用できるようにしていました。

なのでそれに該当しないような人にまで,(公的な)通称名使用は認めていません。特に日本人については,そんなことを認めてしまうと,戸籍法107条や107条の2の規定が有名無実のものとなってしまいますから。

ただ身分証明書に関係しない部分については,通称名を認める下地のようなものはあるように思います。芸能人の芸名なんてその最たるもので,一般私人であってもハンドル名やアカウント名を,もうだいぶ前から使っていたりします。姓名判断の字画の良しあしで,名刺だけ漢字を変えている人もいたりします。
でもそれは,あくまでも公的ではない場の話です。権利義務の主体の明確性や責任が関係する場では,その使用は制限されてしかるべきです。

ということで,

>①大学やバイト先で通名を名乗る場合の手順。

たぶん無理です。
大学卒の学歴はいらない(卒業証書が学校に登録された名前になり,通称名を使った場合にはそれが本名と関連付けられないから),かつ,学費を全額前納するというのであれば,私学であれば認めてくれる余地はありそうですけど。
バイト先は無理でしょうね。源泉徴収税の納税の際の障害にもなりかねませんし,不法な理由で通称名を使用するのではないかと勘繰られることで,そのそも雇ってもらえなくなる可能性があります。

>②吃音症は理由になるのか。

医師の診断書でもあれば可能かもしれませんが,医師がそのようなものを発行するとは思えません。

>③本人確認の際に学生証(通名)と保険証、マイナンバー等の名前(本名)が違った場合大丈夫なのか。

仮に認められた場合ですが,学生証と公的書類との不一致がありますので,学生証が身分証明書にならなくなります。

>④通販等ではなく公で通名が使える範囲。

日本人であればまずありません。

どうしてもということであれば,家裁の許可を得て戸籍上の氏名を変えるしかありませんが,氏(苗字)の変更には「やむを得ない事由」が必要(戸籍
法107条1項)で,このハードルはものすごく高いです。
素人ではまず無理で,高額な報酬を支払って,そっち方面に詳しい専門家に依頼してできるかどうかだと思います。
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辛口になります。

ご容赦下さい。
そもそも個人の一番のアイデンティって名前なんですよ。
ですから名前というのはそんなに簡単には変えることはできません。
通名というのはレアケースと考えて下さい。

①大学やバイト先で通名を名乗る場合の手順。

大学やバイト先では基本的に戸籍名が必要です。通名を使用するのは不可能ですよ。在日朝鮮・韓国人の場合は歴史的経過から通名を使用することがみとめられていますが、それ以外は基本的に認められていません。アルバイト先で雇用者が通名の使用を認めたら、その職場においては使用できるでしょう。

②吃音症は理由になるのか。

病気のために通名を使用できるというのは聞いたことがありません。理由にするよりも吃音症を治療することが先ではないでしょうか。

③本人確認の際に学生証(通名)と保険証、マイナンバー等の名前(本名)が違った場合大丈夫なのか。

通名の学生証など発行できません。大学としての立場からいえば「架空」の人物の証明などできないですよ。戸籍記載の名前になります。そのために入学時の手続きに戸籍記載事項証明をとるのです。

④通販等ではなく公で通名が使える範囲。

公で通名は使えません。
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