No.7ベストアンサー
- 回答日時:
●改正原戸籍謄本とは父と私の関係性がわかるものでしょうか?
通常の戸籍謄本と何が違うのでしょうか?
↑、改製原戸籍とは、現在の戸籍になる前の戸籍謄本の書式のことを言います。つまり、現在の戸籍に改製される前の戸籍謄本のことを言います。
現在の戸籍は、平成になってからコンピュータ形式の書式に変わりました。コンピュータ書式に変わる前の戸籍を改製原戸籍と言います。
改製原戸籍は、身近なところでは平成、次に昭和、大正、明治19年、明治5年というように書式が変わっています。変わる前の書式をいいます。ちなみに現在の書式に変わる前の戸籍を正しくは「平成改正前原戸籍」と言います。通常「平成改製原戸籍」と言っています。
●通常の戸籍謄本と何が違うのでしょうか?
↑、通常の戸籍謄本とほとんどの人は変わりません。しかし、平成前の昭和32年式の戸籍に在籍していた人が、その戸籍に在籍しているときに亡くなった場合とか、婚姻で除籍になった場合は、平成に改製された戸籍(現在の通常の戸籍)に、それらの人の氏名は記載されていません。
上記のように、改製原戸籍には氏名が記載されていても、改正後の戸籍には記載されていない人がいますので、改製原戸籍は相続の際には必要になります。
●取り寄せたい市町村の請求書には改正原戸籍謄本改正原戸籍謄本(昭和・平成)と書かれていたのですが、(昭和・平成)のどちらに〇をすればよいのでしょうか?
↑、お父さんが亡くなった。と、言う事ですので相続の問題だと判断できます。ならば、昭和と平成の両方です。改製戸籍及び除籍謄本は1通750円です。郵送の場合は、郵便局で定額小為替を手数料分買ってを同封します。そして、あなたに通じる電話番号を書いておくと、何らかの行き違いの場合、役所の担当者との連絡が付きやすいので書いておくと良いです。
公簿請求は、直系の尊属・卑属なら誰でも請求可能です。傍系の人の公簿は請求できません。
No.6
- 回答日時:
お礼に対して補足します(「こんなサービス,めったにしないんだからねっ」by シェリル・ノーム)。
金額が書かれていないのは当たり前の話です。個々の事案によって,発行する戸籍謄本の通数が違ってくるからです。
たとえば僕の父母のように,婚姻後ずっと本籍を変えない人もいますが,世の中には引越しの都度本籍を移転(転籍)するような人もいます。そして旧民法の時代は,戸主が死亡しなくても隠居することで家督相続する場合もありますし,分家(現在でいう分籍のようなもの)で戸籍を分けることもありました。
そういう個々の家や個人の事情によってまちまちなので,その人の戸籍の切り替わりもまちまち(戸籍謄本の通数の違い)になります。それを乱暴に「一律いくらです」なんていうのは,通数が少なくて済む人からは不当に手数料を徴収することになり,通数が多くなる人に対しては一部無料交付をすることになります。それはつまり,不平等な行政サービスを提供することになってしまうので,行政サービスの観点からは許されるべきことではありません。
一律にいくらですなんてことを言うことはできないんです。
そこで僕は,昭和改正による原戸籍謄本が必要だと予想される場合には,小為替3,000円分を同封してみます。除籍または原戸籍謄本4通分で,役所1か所から交付を受ける場合の上限は,だいたいこんなところです。不足があるとしてもあと1通分,750円を追加で送るぐらいで終わっています(不足額については電話があるからその通りに送ればそれで終わる)。
役所はお釣り用の小為替をそれほど持っていない(今は定額小為替1通の発行手数料が100円かかることもあり,役所がわざわざお釣り用の定額小為替を買って用意することはない)ので,お釣りのないように送ってくれとは言うけれど,そんなのやってみなければわからないので無理な話です。ならば書面申請(支払いは定額小為替を使用)だけでなく,個人番号カードを使ったオンライン申請(本人確認のために個人番号に紐づけされた公的個人認証の電子証明書を利用する)を認め,手数料もインターネットバンキングで支払えるようにしろよという話です。現在だけでなく過去の戸籍謄本のすべてをデジタルデータ化し,コンビニ交付で発行を受けられるようにしてくれたほうが助かるんですけど,まあそのほうが難しいでしょうから。
定額小為替の発行手数料が値上げ(10円→100円)されたこともあり,役所側も「とりあえずいくら送ってください」とは簡単には言えなくなったものと思われます。
3,000円ほど送って,お釣りで戻ってきた定額小為替は郵便局に持っていくことで現金に代えることができるので,この程度送って様子を見ればいいのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
NO4さまの回答+返答に対しての補足です。
・だから電話で伝える必要性があるのです。自分も行っております。
金額が不明確=A+B+Cなので、合計〇〇円の小為替を同封してください。
区役所に電話すれば教えてくれます。これだけです。
また、相続の手続きのためであるならば,請求書の余白部分に「被相続人□□の相続の手続きのために戸籍謄本を集めていますので,貴庁で発行できるものはすべて発行してください」と書いて請求してしまった方がいいです。自治体によっては請求書の様式にそういう事項を設けているところもあります。
ーーーーー
これも正解です。
ーーーーー
ただ、同じく金額が不明ということもあるでしょうから、だから電話で回答を促すのです。
自分も担当者が不在の時がありました。でもそのサポートされている部下の方から「甥っ子さんなら、叔父叔母については赤の他人です!じゃ、第三者請求が可能です^^」という答えを得ることができました。
電話してみたほうがいいですよ??一旦。
16日前後に他界されてから、1週間です。ご親族もご葬儀が終わられて帰宅されます。そうなると、自分自身で動く、探す、回答を模索する、解決まで言葉を変えて検索する。検索した言葉を実行する。
PDCAしかないから。
でも、やらなきゃならないのが大人の宿題です。
それでも、やるんです。^^
No.4
- 回答日時:
改正原戸籍というのは,法律の改正により戸籍の様式が変わる前の戸籍を意味しています。
昭和の改正は民法の改正によるもので,それ以前の戸主を中心とした家族(一族)が編製単位であった戸籍が,夫婦とその未婚の子を編製単位とする戸籍に変わったことから戸籍の様式が変更されました。
平成の改正は,紙の帳簿であった戸籍をコンピュータ化することによる変更です。
昭和32年以前に生まれで最近亡くなった方だと,戸籍はその両方の改正を経ているものと思われますが,その改正の時点でその地に本籍があったかどうかで該当する場合も該当しない場合もあります。一度戸籍謄本を収集し,それを見ながら請求している場合だと,申請人にはそれがわかると思います。でもそうでない場合には「取ってみないとわからない」と言っても過言ではないようなことです。〇を付けるようになっている場合には,下手に〇をつけてしまうと,逆に〇をつけていない方が交付されないということになってしまいます。あるかどうかわかっていないのであれば,両方に〇を付けて請求してしまってかまいません。
というか。
相続の手続きのためであるならば,請求書の余白部分に「被相続人□□の相続の手続きのために戸籍謄本を集めていますので,貴庁で発行できるものはすべて発行してください」と書いて請求してしまった方がいいです。自治体によっては請求書の様式にそういう事項を設けているところもあります。
請求人に関する事項として,日中連絡の取れる電話番号を記載しておけば,役所の方でわからない事項があれば電話をくれますし,また手数料の不足額があればその金額を小為替で送るようにとの連絡もくれます(専門家が請求する場合はその額を見込んで余分に小為替を送っておきます。残余があれば役所はその分を返してくれますから)。
具体的に何を請求するというのも重要ではありますが,どんなものが欲しいのかといった目的を明らかにするのもまた「少ない作業で最大限のことをお願いする」ポイントだとも言えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/09/23 22:26
ありがとうございます。仰る通り「相続等の場合の除籍謄本等の請求 出生から死亡まで〇〇セット」の欄がありました。ただしこれだけ金額が書いていません…
No.1
- 回答日時:
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