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ヨガの退会をするにあたりキャンペーン入会で在籍期間が達していないので違約金が発生するとの事でしたが私の手元にある同意書(控え)は2020年10月末日までとなっていたので違約金は発生しないと言いましたら店舗控の方は2021年10月末日なっていました。店舗側は、この度はお客様控えと店舗控えの在籍期間に誤りがございまして、大変申し訳ございませんでした。
再度ご確認させていただいたのですが、会員登録内容と手続き時のキャンペーン内容が24ヶ月在籍のキャンペーンになっておりました。
そのため、先日お電話にてお伝えさせていただきました、10月末退会の場合ですと、27,500円のお支払いをお願いしたく存じますとの事でした。支払う義務はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

支払う義務は、現時点ではありません。



請求行為自体は、請求根拠があれば、請求者の任意ですが。
それに応じるかどうかは、被請求者側の任意であって、あなたが納得できないのであれば、直ちに請求に応じる必要はありません。

後は、請求者側が不満なら、裁判でもするしかありませんが。
「27,500円」と言う請求額や、店側に契約時の不備がある点から考えて、訴訟に持ち込む可能性は、ほぼ有り得ないと思います。

従い、少なくとも現時点では、あなたは「納得できない」の一点張りで、払う必要はないと考えます。

なお、法律的にも「錯誤の契約」に該当し得ると思います。
すなわち、あなたは「違約金は発生しない」と言う認識のもと、契約解除を申し出ている訳で、その原因は店側のミスです。
更に極論すれば、錯誤の契約であれば、契約自体を無効化出来る可能性もあるので、これまで支払った金銭の全額の返金を求められるかも知れません。

しかし・・。
そもそも「同意書」と「控え」の記載内容に齟齬が生じるってのが、不思議と言うか。
「控え」の意味がないですね。
そこらあたりを問い詰めたら、店側が折れるしかないのではないかなぁ。

まあ、恨みを買うのも得策ではないので、半額くらいで折り合いをつけるのもアリかも知れません。
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この回答へのお礼

勉強になります。有難うございました。

お礼日時:2021/09/24 16:50

同意書が控えと、店舗保存と違うものを渡している時点で


店舗側の不備です。あり得ない事です

違う内容でサインさせているのです。無効でしょう

あなた様の保管している書類をつきつけて
この様に説明を受けたから、サインしたと 
説明の不備・書類の不備だと突っぱねる事です
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2021/09/24 16:22

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