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主な使用目的の項目に「日常、レジャー」、「通学、通勤」選べるようになっているのですが、
「通学、通勤」も『日常』のウチに入っているのでしょうか?


現にもちろん、休日の買い物等にも使ってますし。
もっと幅広く使いたいので「日常、レジャー」にしたいのですが、
どっちが適正ですか?

A 回答 (11件中1~10件)

事故した時に日常、レジャーで保険組んでると通勤途上で保険下りない事も有る。

通勤通学のままで良いです。
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仕事の通勤で月15日以上使うと、通勤にしないといけないとか決まりがあります。



仕事内容が変わったパートに出ることになったりすると保険会社のカスタマーセンターに電話して相談すれば、「パートで出勤に使うのがその日数であれば日常レジャーのままで良いです」 とか言われる感じ。

使用の用途で保険料変わるので、一応重要説明事項になっていますので、それが適切でないと事故を起こしても保険料出ないとかあります。(無責判定と言って、告知義務違反とかでは保険金を支払う義務は保険会社にはない)

使用用途は、
①個人のマイカーを日常の買い物やレジャーでしか乗らない。
②個人のマイカーを会社への通勤で使う。
③個人のマイカーを仕事で使う。

③は高い感じ。
②の通勤は毎日でない人もいるので、①のままで良いと言われるケースもある。

保険料を安くする為に、①の日常使用だとうそをつき、仕事で使う人もいる感じ。

事故でも起きなければバレないこともありますが、保険と名のつくものは、保険金請求をしますと、その保険契約が有効か? 無効か? とかを調査します。

もっともわかりやすいのは、生命保険などで、誰かが死んだ時に数千万円とかの請求をしますと、「約款(やっかん)に違反している疑いがあるので支払い停止処分になりました」 と本社から書面が送られてきます。

そうすると子会社の調査会社の人と会い、調査同意書に署名しないといけない。

①住んでいた家や勤め先での調査
②医療関係者に過去の医療診療記録の調査
③警察署での調査
など3点セットが多いです。

何千万円もその人に支払うくらいなら、100万円とかでその人のあらさがしして支払ない方がお得ですので、調査とかがある感じ。

運が悪いと保険金詐欺で逮捕もありますが、多くは保険金が支払いされない感じでしょうか。

超運が良い人だと、保険金は支払われますので、停止した期間の法定利息も加算され1度で全額が振り込み着金します。

が、実際は1度停止すると支払うのは嫌という意味ですので、無責判定になる感じが多いかと思います。

自動車保険の場合は、ネットで申し込みする際でも使用用途の欄で「重要説明事項」 とか書いてあると思います。 うっかり間違うと保険金たぶん出ないとかになるので、カスタマーセンターで相談した方が良い欄です。
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年間通して、月15日以上を何で利用するかの用途です。


https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-int …

年間通して月15日以上、通勤通学で使っているなら、通勤・通学になる。
幼稚園の送り迎えも通勤通学の区分になる。

任意保険の日常って、車が生活の足の地域の通勤に使うって意味の日常ではない。
だから、買いものって日常生活の日常です。通勤は、公共交通での電車・バスでとかですね。

月15日以下とかで休日のみとか買いもので使う用途なら、日常レジャーです。

保険の区分ってリスクで区分しますから・・・
業務で利用するのが一番運転も多いからリスク増って扱い。
その次に、通勤・通学は、リスク増って扱いになる。
日常レジャーが一番低リスクって扱いだからね。

業務用途だと、通勤通学やレジャーすべて含みます。
通勤・通学だと、業務用途は含まれませんが、日常・レジャーは含まれますので。
それ以外が、日常・レジャーって区分になる。上記の用途で月15日以上使う場合は対象外になりますから。
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払い込む保険料が高いか安いかの違いです。


通勤・通学だと事故の確率が上がるので、わずかですが高くなります。
そのため、通勤・通学は日常には含まれないということです。

一般的に、月の半分以下を通勤、通学で使う場合、日常、レジャーにしてかまわないですが、会社によっては、車通勤の申請する際に、保険を通勤、通学に変更するように指示されることもあります。
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業務>通勤通学>日常レジャー


です。
「日常レジャー」は業務にも通勤通学にも使っていないという意味です。
(詳しくは担当さんにご相談下さい)
(※通販の場合は絶対に判断を間違えないようにして下さい。今現在の法律では、損保側から見て無責に出来ます。)
1番間違い
2番間違い
3番半分間違い(先年まではほぼ正解)
4番割愛
5番正しいことを書かれています。
6番正しいような書き方ですが、今日時点で内容が全て間違っています。
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>「通学、通勤」も『日常』のウチに入っているのでしょうか?


入っていません。
「通勤通学」には「日常」が入っています。

土日を除く、ほぼ毎日、例えば1週間のうちの4日とか
通勤通学に車を使用しているのであれば、
「通勤、通学」で契約した方がいいです。

保険料が高い。と言っても、1万円以下のはずです。

日常で契約しているのに、通勤通学で事故を起した。
保険の目的外の使用ですよね?と保険会社から言われても
文句が言えません。(そこまで調べないと思いますけど)

多少の保険料をケチって、事故を起した時に、
保険会社から文句を言われたくないですよね。

ちなみに、奥サンが、旦那、子供を毎日駅まで送り迎えする。
それも、通勤通学ですよ。

一度、ネットの保険屋に聞きました。
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ごめん4は忘れて。



「通勤・通学」目的の方が「日常・レジャー」用途よりリスクが高いとされ、その分保険料も高い。

この場合、
「日常・レジャーに通勤・通学のリスクが加わることにより保険料が高くなる」
と解釈できる。

なので「通勤・通学」には日常・レジャー行為も含まれていると考えるのが妥当。
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入ってないよ。


「通勤・通学」枠があるということは、たとえ毎日繰り返すことだろうとそれらは「日常・レジャー」とは別枠であるというのが妥当な解釈。

たとえ当方が主張しようと、相手は法務部を持ち同業者ともタッグを組むその道の玄人。
民事に訴えたところで勝ち目はまずない。

「今回は明らかに通勤途中で、日常の範囲ではありませんでしたね」と言われたらアウトになる。
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入っていません。

 通勤・通学のほうがリスクが高いので保険料も若干高くなります。

「通勤・通学」や「業務」に車を使用しない場合は、使用目的を「日常・レジャー」で申告することになります。たとえば、日常生活の買い物や、旅行などのレジャー目的などにしか車を利用しない場合が該当します。

「業務」や「通勤・通学」に比べて、運転時間や走行距離が少なくなるため、保険料は最も安くなります。

また、会社や学校の送り迎えに車を利用する場合、年間を平均して月15日以上の利用の場合には、使用目的は「通勤・通学」となります。自宅から最寄り駅など、通勤・通学途中の駅までの送迎に関しては、通勤先・通学先など目的地までの使用でなければ、「通勤・通学」にはなりません。

また学校とは学校教育法に定められた学校が対象のため、保育園への送迎は「日常・レジャー」になります。

なお、パートやアルバイトに行くために車を使用する場合も「通勤・通学」に該当します。
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観点としては、毎日同じ経路と同じ時間を利用するかですね



通学や通勤はそういう使い方でしょ
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