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戸籍抄本や戸籍謄本を偽造した場合、偽造した奴はどうなりますか?

A 回答 (4件)

有印公文書偽造で懲役刑です。

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「奴」というのは,主体(偽造犯)のことですか? それとも客体(偽造文書)のことですか?



戸籍謄本等は,役所が管理する日本国民の権利義務に関する公正証書である戸籍簿または電算化された戸籍情報をもとに発行される公文書です。

この公文書を偽造または変造する行為は,刑法155条(作成権限のある公務員については刑法156条)で禁じられています。
そのやり方によって,1年以上10年以下の懲役(155条1項2項),もしくは3年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられるとされています。

偽造公文書については,理論的には無効ですので通用はしないのですが,偽造の程度が高度だと通用してしまうことがあります。
役所発行の公文書証明書については特殊な用紙を使っていたりするために,比較的偽造はしにくくはなっています。でもたまに事故によりその特殊用紙の紛失が起こることがあるんです。その用紙が悪人の手に渡ると,本物の用紙を使った偽造文書が作成されかねません。そこで用紙の事故が起きた役所は速やかに用紙を変更しますし,また発行番号の照会に応じるなどして,紛失用紙による偽造公文書が行使されないような対策を採ります。
コンビニ発行の証明書については,普通のコピー用紙を使って作成されるために,用紙自体に工夫をすることができません。そのため別のやり方で,偽造文書やコピーを見分けるための工夫がされています。
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刑法第155条(公文書偽造等)で規定される罪に問われ、一年以上十年以下の懲役になります。

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偽装できないように。

用紙がなっていますよ。
だから返却されます。
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