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宜しくお願いします。

ある保険会社(某保険会社の代理店※従業員3人ほどの会社)の社員から、利息が大変高いと勧められた商品があり、100万円で購入しました。ところが、その保険の商品は、その社員が作った架空の商品でした。

領収書、証券などもその社員が作ったもので、まったくの偽りです。多額の借金があったその社員は自殺してしまい、相続人も相続放棄したため、本人への請求はできないようです。

この場合、(1)その会社(親会社+当該代理店)へ使用者責任は問えるのでしょうか?

また、(2)会社に入る際に身元保証人などがあるかと思いますが、そのような人に請求はできるのでしょうか?

以上2点、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.使用者責任について


被用者が、事業の執行につき 第三者に損害を与えた場合、事業のために他人を使用する
者は、被用者の監督に相当の注意をなしたことを立証しなければ、その被用者の不法行為
による損害賠償責任を負います。(民法715条 使用者責任)

ただし、裁判官が、「企業が被用者の監督に相当の注意をなしたこと」を認めた判例は存
在せず、企業の使用者責任は、実質的に無過失責任として運用しています。

したがって、企業は、従業員やその支配指揮監督下にある者が 不法行為により第三者に
損害を与えた場合には責任を負うことになります。

企業と被用者との「使用関係」は、実質的指揮監督のもとにあることを言い、請負、委託
などは通常「使用関係」に入りませんが、下請け、委託先の従業員であっても、元請けや
委託者が指揮監督ないし管理していれば、自社の従業員でなくても被用者となりえます。

したがって、「親会社(と)当該代理店」との関係は、業務として行なう以上、統轄調整
が不可欠で、「当該代理店」の指揮監督につき、当然に「親会社」がその任にあたり、
「当該代理店」の社員は「親会社」の被用者となると考えられます。


2.身元保証人に対する直接請求について
会社に就職する際に付けることを要求される身元保証人と、通常の保証人とは法律関係が
異なります。

身元保証人は、雇主との間で、将来被用者が雇主に与えるかもしれない損害を担保するこ
とを契約するもので、実際に被用者が雇主に損害を与えた場合には、その損害を担保する
責任を負う者のことです。 

したがって、被害者は、加害者の身元保証人に対し損害賠償請求することはできません。


以上から、

>(1)その会社(親会社+当該代理店)へ使用者責任は問
>えるのでしょうか?

「親会社」または「当該代理店」に対し使用者責任を問えますが、「当該代理店」の指揮
監督につき、当然に「親会社」がその任にあたると考えられますので、「親会社」に対し
使用者責任を問えば足ります。


>(2)会社に入る際に身元保証人などがあるかと思います
>が、そのような人に請求はできるのでしょうか?

上記より身元保証人と、通常の保証人とは法律関係が異なり、被害者は、加害者の身元保
証人に対し損害賠償請求することはできません。


以上参考まで。
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あくまでも、その保険会社の商品であるとして勧誘を受けたなら、「業務の執行につき」の要件を満たしますので、代理店の使用者責任を追及することは可能です。



保険会社に対しては、保険会社が代理店の従業員に対して、実質的な指揮命令権等有していないと思われるので、難しいでしょうが、裁判をするなら、一応、一緒に訴えておくべきです。

身元保証人については、仮に、いたとしても、会社に対する保証人ですから、ご質問者から直接請求することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/12 13:35

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