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遅刻や欠勤が多い、協調性がないなど勤務態度が悪いことを理由に解雇するのは不当解雇というのでしょうか?
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由を雇い主がなんて書くか聞きたいのですが、どう聞いたらいいでしょうか?

A 回答 (3件)

どうでしょう、質問者が経営者の立場で考えてみては。


例えば、「遅刻、欠勤の多い」社員がいる。
これは労働する気がない社員ととらえられますよね。
この社員に関して、会社として、経営者として、困りませんか?
困りますよね。
そんな社員を解雇して、別の社員を雇用する方が良いと思いませんか。
以上より、解雇の対象及び条件に該当すると思われます。
では、「協調性」ですが。
「協調性」の基準は上記に比べて難しい物があります。
社員同士の協調性、会社への協調性。
もし、協調性がなくても、トップの営業成績を収めている社員がいるとします。
会社として、経営者として一番に困るでしょうか?
これは上記と違い、ケースバイケースですよね。
ですから、解雇の対象及び条件に該当するとは思われません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/30 17:35

「協調性」は別として、「遅刻や欠勤」が多い場合、当然解雇の理由となります。


社員規則などに、何日以上などといった規定があるはずです。

もちろん離職票なども会社都合による退職となり、次の会社で分かるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/30 17:37

不当解雇にはならないかと思います。


遅刻欠勤が多いのは、業務上問題が出るものですから・・
離職票は、会社が記入した後、本人がその内容を確認して
署名押印するものですので、その時に理由がわかるかと
思います。
それに解雇だと書面通知があったのではないでしょうか?
その内容が質問に書かれている事なら同じ事を記入するのでは・・と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/30 17:32

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