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商業登記の情報をどう使っていますか?

ホームページとかインターネットの情報ではだめですか?
今の時代でもいりますか?

A 回答 (1件)

ホームページやインターネット(インターネット登記情報を除く)の情報は,必ずしも正しいものだとは限りません。



会社法を学習しているのであれば,会社法354条の知識もあったりするのではないでしょうか。代表取締役ではない取締役に対して「社長」等の会社代表権を有すると認められる名称使用を許していた会社は,善意の第三者に対してはその責任を負うというものですね。

表見代表取締役を置いている会社なんてあるのかと思うかもしれませんが,現実に存在します。今年だけでも2社,そのような会社とのやり取りがありました。うち1社は僕が直接その話をしており,会社法354条の規定を理解しながらそうしているとのことでしたが,もう1社については担当が違うので,その辺りをどう認識しているのかわかりません。
前者の会社は,銀行等のきっちりとした取引先は登記を調べるし印鑑証明書の提出等もあったりするので正規の代表取締役が契約等を行うと言っていましたが,そうではない一般の取引先に対しては,法的には存在しない会社代表権を,表見代表取締役が行使して取引を行うことになります。その責任を免れるつもりはないと言っていましたが,後からその事実を知った取引先はその会社に対して,それまでと変わりない信用のうえに取引を継続するかは疑問が残るところです(知らなかったことに重過失がある場合は悪意と同視され,会社は責任を免れることができちゃったりしますから)。

そして紛らわしい肩書として「執行役」と「執行役員」があるように思います。前者は会社法に定めのある役員(委員会設置会社にしか存在しない)の名称ですが,後者は「社長」等と同様の会社内部の肩書でしかありません(普通の株式会社にこういう肩書の人がいることがある)。その役割の違い,会社組織の違いを,どれだけの人が理解しているのでしょう?
この前者は登記事項でもあるので登記を確認すればわかりますが,後者は登記事項ではないので登記を確認しても出てこないというか,登記を調べたから執行役どころか取締役でさえないことがわかったりします。

それに登記は第三者対抗要件でもあることから,変更があった場合には所定の期間内にその登記をすべきことは法定されていますが,ホームページやインターネットの情報にはその縛りがないために,現在では正しくない情報が掲載されていたりもしますし,また登記以外には第三者対抗要件が認められていないうえに登記のような要件を備えなくても情報を変更または削除することもできてしまったりもするので,当該会社以外の者が不利益を受けるおそれもあります。

というか。
会社は準則主義によって「登記すること」で成立する法人です。登記がなければ会社は成立することもできなくなります。

国民の権利を守るためにも,登記は必要だと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすく、ご丁寧な回答ありがとうございました。

感謝です( ^)o(^ )

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/04 11:07

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