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自己決定権が認められる年齢は、
既婚の16歳女子 未婚の18歳男子 未婚の20歳女子
既婚の18歳男子 
のうちどちらだったか思い出せません。
社会にとって当たり前なことだと思いますが教えて
ください。

A 回答 (2件)

一般の法律行為については,現行民法では成年年齢は20歳とされているので,男女とも20歳ということになります(民法4条)。


未成年者は,一部の行為を除き,有効な法律行為を行うには,法定代人の同意を得るか,法定代理人に代理してもらうしかありません。法律行為については,男女の区別なく20歳にならないと自己決定はできないということになります。

ただし成年年齢は,令和4年4月1日以降は18歳に引き下げられます。

婚姻適齢については,現行民法では男は18歳,女は16歳とされています(民法731条)。
ただ未成年者の婚姻については父母の同意が必要であるため,父母の同意なく自分たちだけで婚姻しようとする場合は,男女とも20歳以上にならないと自己決定はできないということになります。

この婚姻適齢も,令和4年4月1日以降は男女とも18歳になります。成年年齢も同時に18歳になるので,その日以降は男女ともに18歳以上であれば,父母の同意なく婚姻することができるようになるということです。

そして未成年者が婚姻すると民法753条により成年擬制となり,年齢的には未成年者であっても成人同様に単独で有効な法律行為を行うことができるようになります。
未成年のうちに離婚してもこの成年擬制はそのままで,もとに戻ることはありません。

遺言については,遺言能力は15歳とされている(民法961条)ので,これも男女の区別なく15歳になれば自己決定ができるということになります。

ということで,法律行為に関することであるならば,
既婚の16歳女子 〇
未婚の18歳男子 ×
未婚の20歳女子 〇
既婚の18歳男子 〇
ということになります。
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男女とも18歳からです。



既婚者は未成年でも自己決定権が
認められます。

以前は、女性は16歳、男は18歳で
結婚OKでしたが、改正され
男女とも18歳で結婚出来る、と
なりました。

選挙権も18歳になったので、
既婚未婚を問わず、18歳以上なら
自己決定権があります。
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