プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分の会社は社長が自営で経営してる小さな有限会社です
社員は7人
事務員などもいません
建築業で7人共現場作業者です。

けっこうハードな無理する仕事なので疲労の蓄積なのか腕が上がらない力が入らない
という理由でここ3か月休んでる社員がいます
作業中の怪我とかではにので労災とかでは無いようです。
こういった場合、会社が福利厚生を半分持ってると思うのですが
①:月単位で休んで給料が無収入な状況でも会社は福利厚生半分持ってるんですかね?
②:そういう場合ってどうなるんですか?休んでる者は借金?みたいな形になるんでしょうか?
③:解雇せずに社員のまま置いておくと会社は休んでる間中福利厚生持つって形でしょうか?

A 回答 (3件)

うちの従業員なら、


職場で転んだだけで労災ですわ

1名長期で休んでます。
コロナが怖いから始まり親の介護
3カ月は法で守られる。
申請を書いたので8割は支払う
国からお金が出るのは介護が終わりました!からだ


色々学ばないと出費だけ増える
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休業中の社会保険料の自己負担分をどうするかということですか?


通常は毎月本人から徴収するかと思いますよ。
現金とか振り込みとか。住民税もありますよね?

それと、社会保険なら傷病手当金は手続きしてないのですか?

余談ですが、労災は業務「中」だけが対象ではありません。業務に「起因」する傷病も対象になりますから、その従業員の症状が明らかに業務からきているということになれば労災です。
判断は事業主がするものではありませんが、労災ではないというのは誰の意見なんですか?
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休職期間で無給であっても 社会保険料は支払う必要があります。


事業主分はもとより従業員負担分もです。もちろん 従業員分は無給ですから控除できませんので 後日返還を求めることになります。ただし 途中で辞められたら 取りはぐれることもありますから要注意です。
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