A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>生命保険が満期になります。
200万…保険料 (掛け金) は誰が払ってきたのですか。
あなた自身ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
あなた自身が払ったきたのなら、これまでの掛け金総額はいくらですか。
>所得控除後の年収は130万位…
「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するもの全て適用後が 130万、つまり「課税される所得」が 130万ですか。
それとも「給与収入」(これが年収)から「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を引いた「給与所得」が 130万なのですか。
もしそうなら、「所得控除」に該当するものの合計はいくらほどありますか。
>どれくらいの税金が…
上記を正確に答えていただかないと試算できません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
満期返礼金が200万円ですね。
契約者(保険料負担者)が受取人ですね。掛金(保険料)は経費ですから引きます。
「所得控除後の年収は130万位です」とありますが、これは満期返戻金ではない年収でしょうか。
保険を掛けた年数にもよりますが、90%とすれば、180万円が控除、20万円(利子に相当します)が所得になります。
一括で受け取る場合は一時所得、年金払いの場合は雑所得(その他)になります。なお、契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合は贈与税になります。
①一時所得の場合
総収入金額(200万円)-経費(例にて180万円)-特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額
したがって、50万円以下の場合は非課税です。
②雑所得の場合
年金払いの場合は、毎年の受取額ごと計算します。10年払いなら約1/10
総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得
総合課税なので、他の所得(給与所得など)との合算になります。
③贈与税の場合
年間110万円以内は非課税ですが、自分で保険料負担していないので200万円が総収入金額になります。200万円以下の税率は10%ですので、
90万円 * 10% = 9万円
No.1
- 回答日時:
利益が200万という訳ではありません
利益の額に課税されます
利益の額は保険会社に聞くしかありません
他に一時所得がなければ、その利益の額から50万を引き、半分にした額を他の所得に加算して税を計算します
税率は所得税が5%、住民税が10%だと思われます
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