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2年間賃貸住宅に住んでおり、来年引っ越す予定です

FRPの浴槽を掃除しようとした際にクエン酸を使用したところ、酸焼けを起こしたらしく、浴槽の縁の一部分が周りより白く変色してしまいました。

この場合原状回復義務は生じますか?また、その時どれくらい請求されるでしょうか。

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

原状回復義務は生じるよ。


だって、洗剤以外を使用したことは掃除目的だったとしても通常使用の範囲ではないからね。
しかも、これ、その白くなった部分だけどうにかできるって話ではないから、浴槽の交換を請求されても文句は言えない。
いや、実際にン十万の交換費用を請求されたら文句は言えるんだけどね。
耐用年数に応じた負担にしろってことで。

だから貸主側にしても頭の痛い面倒なことであり、質問者はそういうことをやらかしてくれたってわけだ。
貸主側の性格にもよるけど心証はかなり悪くなるのでは。

浴槽の表面を専用の材料で塗装するという手法なら浴槽交換に比べれば安く済むから、その辺を全額負担ということになるかもね。
10万くらいかな?
貸主側が良心的であれば、数千円~数万円の負担で免責される場合もある。
また、道徳的にどうかと思うけど、白く変色させてしまったことを黙っていれば貸主側が見落として請求されない場合もある。

賃貸契約とセットで加入している家財保険で補償されるといいんだけどね。
たぶんムリかな。


道徳面や自分の良心が痛まないなら、黙っているのもいいかもね。
バレたときには自己申告しなかったことで貸主側の良心的な対応は期待できないけれど、うまくいけば負担せずに済む。

ぐっどらっくb
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