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毎年確定申告している自営業者です。
昨年、日経先物で20万程度の損失をだしましたが、確定申告した時損失の繰越控除の手続きは
しませんでした。
今年利益がでているので、これからでもしたいの
ですが、間に合いますか?

A 回答 (4件)

間違った回答があるので、回答します。



昨年分の確定申告の『更正の請求』で
損失の繰越控除を申告することで、
損失の申告ができます。

損失繰越控除は、むこう3年損失の
繰越ができます。但し3年間続けて
申告をしていかなければいけません。

①まず、昨年の申告を修正して、
 繰越損失を加えて申告し直す。
②今年分の申告では、昨年損失が
 あるから、今年分の利益から
 引きます。 残りの損失は
 来年に繰越します。
と申告するのです。

損失の繰越控除の申告が更生の請求で
できないケースがあります。
それは『源泉徴収有の特定口座』で
株等の譲渡損失を最初の確定申告で
申告しなかった場合です。

『源泉徴収有の特定口座』では、
『申告不要制度』を利用できます。
最初の確定申告で、申告しないと
この『申告不要制度』を利用した
とみなされるため、更生の請求
(要は、申告を変えること)が、
できないのです。

日経先物が、実は源泉徴収有の
特定口座で投資していた投資信託
(またはETF)だったなら、
損失の繰越控除の更生の請求は
できません。

ご留意ください。
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>間違った回答があるので、回答します。



日経先物は申告分離課税の雑所得。更正の請求をすればよい。更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です。
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>確定申告した時損失の繰越控除の手続きはしません…



別の事由で確定申告はしたが、繰越控除は書かなかったという意味ですか。
もしそれで合っているなら、それは惜しいことをしました。

株の繰り越し控除は、赤字を出した年から 3 年間引き続き確定申告書を提出することが条件ですが、これに「申告期限内の提出」までは要件とされていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、確定申告を全くしていなかったのなら、忘れましたとして今から持って行けば「期限後申告」が認められることもあります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、他の事由で確定申告書を出した以上は、訂正となります。
訂正には「更正の請求」と「修正申告」の 2 つがありますが、どちらも間違いがあった場合にできるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

株の損失を書かなかったことは、それはそれで申告しないことを選択したわけで、間違えたわけではないと解釈され、申告書の訂正出し直しはできません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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昨年申告されていない分は今年の利益で通算できません。


申告実績がない分に関しては通算処理できないことになっています。
今年の利益は、昨年までの3年間の繰越実績分が控除対象となりますので、損失の申告をされていないわけですから、昨年の20万円の損失分は失効となり、今年の計上もできません。
従って、今年損失が出たら申告すれば、来年は繰越ができます。
利益が出れば控除は無いです。
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