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原状回復費用について
通常、アパートを退去してからどのぐらいの期間で原状回復費用を出せるものでしょうか?時効?など存在しますか?

質問者からの補足コメント

  • 契約書には解約予定日の1ヶ月前に文書で通知すること、ただし借り主は1ヶ月分の家賃をほうが別途支払って即時解約できる、としかかかれていないです。

      補足日時:2021/10/24 15:04
  • 住んでいる時に壊れた箇所がいくつかありまして、きれいに使った時より費用がかさむかもしれないです。

      補足日時:2021/10/24 15:09

A 回答 (3件)

普通は退去後、一ヶ月以内には請求が来るのが目安ですが、法的な事項については、民法600条の「費用の償還の請求権についての期間の制限」に該当し、この条では、収益によって生じた損害の賠償は貸主が返還を受けた時から一年以内に請求すること」と定められています。



最後の「請求すること」が法の裏付けでして、つまり、何の請求、督促行為もないまま一年が経過した後は、時効が成立します。

請求行為がないままの場合ですよ?
請求を繰り返し受け取りつつ、一年間支払いに応じなければ、逃げ得ではないことにご注意を。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/24 16:01

その現状回復費用をはじめ、こう言った・聞かなかった、こういうつもりだった・知らない、と言った食い違いが相互にないように、特にお金の伴う部分は思い違い、言い違いがないよう共通言語として文字に残し互いがそれぞれ持ち合う物が契約書ですので、ご質問についても記載するのが通常です。



そこに記載がない物は、言い換えれば互いの都合の良いように主張できる、拒否できるとも言えるわけでして、トラブルの元でしかないのかと。

退去、敷金などについての欄に記載がありませんか?
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この回答へのお礼

敷金については一般的?なんでしょうか、もし僕の責めに帰すべき債務があるときは敷金と相殺する旨の記述、退去時には大家さん指定のクリーニング業者を使って、かかった費用は借り主負担とする、と書かれています。期間についての記述はないです。

お礼日時:2021/10/24 15:39

「原状回復費用を出せる」とは?



大家、管理会社側が、退去した借り主に請求できる期間という意味ですか?

誰が何を出すのでしょう?

その辺も契約書に記載がありませんか?
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この回答へのお礼

大家、管理会社側が退去した借り主に請求できる期間という意味です。確か1年をすぎると権利を喪失する、みたいなものをどこかで見た気がしたのですが、では1年後に原状回復の費用の請求がくるのでしょうか?契約書にはあいまい?な文しか書かれていません。

お礼日時:2021/10/24 15:01

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