No.3ベストアンサー
- 回答日時:
普通は退去後、一ヶ月以内には請求が来るのが目安ですが、法的な事項については、民法600条の「費用の償還の請求権についての期間の制限」に該当し、この条では、収益によって生じた損害の賠償は貸主が返還を受けた時から一年以内に請求すること」と定められています。
最後の「請求すること」が法の裏付けでして、つまり、何の請求、督促行為もないまま一年が経過した後は、時効が成立します。
請求行為がないままの場合ですよ?
請求を繰り返し受け取りつつ、一年間支払いに応じなければ、逃げ得ではないことにご注意を。
No.2
- 回答日時:
その現状回復費用をはじめ、こう言った・聞かなかった、こういうつもりだった・知らない、と言った食い違いが相互にないように、特にお金の伴う部分は思い違い、言い違いがないよう共通言語として文字に残し互いがそれぞれ持ち合う物が契約書ですので、ご質問についても記載するのが通常です。
そこに記載がない物は、言い換えれば互いの都合の良いように主張できる、拒否できるとも言えるわけでして、トラブルの元でしかないのかと。
退去、敷金などについての欄に記載がありませんか?
この回答へのお礼
お礼日時:2021/10/24 15:39
敷金については一般的?なんでしょうか、もし僕の責めに帰すべき債務があるときは敷金と相殺する旨の記述、退去時には大家さん指定のクリーニング業者を使って、かかった費用は借り主負担とする、と書かれています。期間についての記述はないです。
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