No.2
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
1.行使できるのは発生した日からになります。
また、有休の請求権は発生してから2年間です(労働基準法第115号)2.1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに有休を付与していきます。
従って、1年6ヶ月経過日に有休が付与され、その有休は発生してから2年間になります。
3.法律上は社員ごとに設定しても問題ないと思います。
上記3点の回答はあくまでも法律上必要とされているものです。
実際は会社で時期を統一し年度で管理する事が多いと思います。社員ごとに設定しても問題はないと思いますが、管理が面倒かと思います。
付与の仕方としては、例えば入社日に係わらず、4月を起算としてその年度の有休を付与する事が考えられます。
ただし、付与する場合は労働基準法を下回らないようにする必要はあります。
No.4
- 回答日時:
#1さんの回答は、日数は、1例で、法律以上に与えることは、自由です。
なお、普通は、有給計算基準日を作って、途中採用のひとは、採用後最初の基準日で調整してしまうことが、多いです。採用日ごとの個別管理は、社員が増えれば無理ですので。。。。
有給は、必ず、残の古いものから使い、2年で時効になり消滅します。
Aが行使できるのは、残日数から時効日数を引いたもの+当該年度付与分です。
現実は、一斉付与協定など、結ばないと、多くの社員が、勝手に有給申請されたら、それを調整して、業務をこなしていく専門の部署が必要になりますので、その人件費の方が大変ですよ。出来るだけ、簡単なルールの方が、社員の信頼が得られ、楽です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.有給休暇を付与された日から取得することが出来ます。
2.6ケ月経過後に10日、1年6ケ月経過後に11日の付与となります。
参考urlをご覧ください。
3.基本的には社員毎に理しますが、社員数が多かったり、入社日がまちまちの場合は、管理の手間が大変なことから、基準日を統一することが出来ます。
ただし、社員に有利なように統一する必要があります。
下記のページをご覧ください。
http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html# …
参考URL:http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken09 …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/12 12:37
入社6ケ月が過ぎてはじめて10日間の有給が使えるのですね。1年半後が過ぎて10+11日の有給が使えるのですね。ありがとうございました。
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