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複数の独立した行為が競合して結果を発生させたが,それらの行
為のいずれもが単独で同じ結果を発生させることができる場合の
ことを 択一的競合 (択一的因果関係)という。▲
例えば ,AとBが意思の連絡なしに,同時にそれぞれVを殺害
する目的で拳銃を発射したところ,AとBが発射した弾丸がともに
それぞれVの頭部に命中して致命傷を与えてVを死亡させた場合,
VはAの行為がなくても死亡 したものといえるし,逆に,VはBの
行為がなくても死亡 したものといえる。
・このような択一的競合の場合,A及びBにそれぞれ殺人罪の単独
犯の罪責を負わせられるかについては,A,Bそれぞれについて
「あれなければこれなし」との条件関係がない ことになるので,
A,Bそれぞれが殺人未遂罪の単独正犯の罪責を負うにとどまる


なぜ、あれなければこれなし」との条件関係がない ことになるのですか?
Aがを殺害する目的で拳銃を発射したところVの頭部に命中して致命傷を与えてVを死亡させた場合はAが殺害する目的で拳銃を発射しなければVの頭部に命中して致命傷ならず、Vは死亡しなかったので因果関係はみとめられるのでは?条件関係はあるのでは?

A 回答 (1件)

条件関係というのは、


弾丸を発射しなければ
死という結果は生じなかった、という
ことです。

従って。

弾丸を発射してもしなくても、
死という結果が発生したのであれば
条件関係は無いことになります。

よって、訴訟法的には未遂の限度で
刑責を負うことになります。
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