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「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」といった規定をもつ明治民法は、「家」制度を家族法の中心にすえており、戸主は家族の婚姻や養子縁組に対する同意権をもっていたんですか?

A 回答 (1件)

持っていました。



☆戸主が持っていた権限。

家族の婚姻・養子縁組に対する同意権
家族の入籍又は去家に対する同意権
家族の居所指定権
家籍から排除する権利

その代り、家族に対する扶養義務が
ありました。



日本が少子化に苦しんでいるのは
家制度を廃止したのも一因です。

家存続の為には婚姻して子供を作るのが必須
だからです。

また、家制度があれば、老人問題も
少なくなります。
戸主が責任を負うからです。

得るものがあれば、失うモノが
出てくるのです。
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