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18歳未満10時以降のバイトについて。
私のバイト先はタイムカード15分刻みなのですが、21時閉店でラスト作業が22時までです。
18歳未満は10時以降働けないということは、私はいつも22時までラスト作業に時間がかかるので、21時45分〜22時の15分間がタダ働きになるということでしょうか。
ちなみに同じ会社の姉妹店では高校生がラスト作業やる場合のシフトは必ず21時45分までだそうです。
今までのラスト作業の15分間全部タダ働きだったのでしょうか

A 回答 (1件)

本来、労働時間は1分単位で管理です。


しかし、計算を楽にするためと、労働者がおとなしいために、毎日の労働時間を15分単位とか30分単位にしている企業が未だに存在しているのも事実。
 ⇒残業時間のカウントについては明確な通達があります。↓を参考に。
  https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/2772/? …
  https://www.adire.jp/lega-life-lab/labor-standar …

さて、この場ではバイト先に対して是正勧告もできないので、バイト先のルールに従うとして・・・

確かに、労働基準法第61条では、年少者(18歳未満)の深夜労働(22時から翌日5時まで)は原則禁止となっています。
 ⇒交代制の場合、手続きを踏めば16歳以上の男子には30分の例外がある。
 https://taka-src.com/2019/06/blog-post_12.html

でもこれは、22時00分00秒になる瞬間までは働けるという事であり、21時45分から22時00分までの15分間が切り捨てられる根拠とはなりません。
なお、この解釈は、労働基準法に限らず、法律に登場する時刻の考え方であり、例えば『お昼休みは12時から13時までです』と定めている場合、理屈上は『12時00分00秒になる瞬間までは働き、13時00分00秒になった瞬間から再び働き始めなければ、労働者は労働契約違反』『12時00分00秒になった瞬間から13時00分00秒になった瞬間まで労働者に休憩を与えなかったら、会社は労働契約違反』と言う事になるのです。

実際の賃金明細書がどうなっているのかを、出来れば労働契約を解消する権利を持っている保護者に相談確認した上で、どうするのかを決めた方が良いです。

信じてくれるかどうかは質主様に任せますが、私は社会保険労務士と言う資格登録者です。
もっと専門家に具体的に聞きたかったら・・・「各都道府県ごとに設立されている社会保険労務士会が行っている無料相談会」か、厚生労働省管轄の「総合労働相談コーナー」で尋ねてください。
 【総合労働相談コーナー】
 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
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