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時効が訪れる前に検挙されるのが普通なのでしょうか?直ぐ被害届が受理されたら片付けるんでしょうか?仕事が溜まってしまうので
sns等で相手がアカウント削除して直ぐ情報開示しなきゃ行けない場合は直ぐ片付けられますよね

A 回答 (2件)

皆まで言わせるな・・・・・



どういう案件なのか?という情報がありませんが

まずは被害届を受け付けて、類似案件が無いか確認します
類似があって捜査中ならそちらに、追加の情報として送れば良いのだから

類似が無い場合、誰が担当するかを決めます

そこから先は担当者次第
何を優先するか?どこから取りかかるか?
その辺は、管理者・責任者と相談しながら進めます

検挙率50%未満と言う事は、必ずしも全部を全て直ちに捜査するとは限らないってこと


ネットワークサービスの場合、何年間は履歴を保管しておくと言うような木本もあるので
相手方がアカウント削除した瞬間に何も分からなくなるなんて単純な話ではありません
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この回答へのお礼

案件は詐欺罪です。それもTwitter上での個人と個人とのやり取り

お礼日時:2021/11/09 18:02

警察庁の発表資料では、近年の検挙率50%を割り込んでいる用ですね

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この回答へのお礼

とゆうことは

お礼日時:2021/11/08 13:28

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