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性行為に関する法律についての認識なのですが、
・未成年同士なら合意であれば合法
・未成年×成年だと合意であれ違法
この認識で合ってますか?

A 回答 (3件)

>うーん?ですから、合意無しでは犯罪、合意があっても13歳未満は犯罪。

また、条約がある場合(地域)もある。
というだけの話では無いのです?

そうです。条約でなく条例だけど。
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この回答へのお礼

ですよね。ありがとうございます

お礼日時:2021/11/09 11:55

>未成年ではなく13歳未満かどうか


法律では良くとも条例も鑑みなくてはならない
違う点はこの辺りですかね?

それも違うかなあ。性交等を合法とする法律も違法とする法律もそもそも存在しないのです。これこれこういう場合に罪となる法律または条例が存在するということなのです。例えば、森林伐採に関しては合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律などの法律で合法伐採と違法伐採が定義され、厳密に定義されている。しかし性交等に関してはそうではない。合法・違法は一般用語としても法律用語としても使われる微妙な言葉だが、なるべく使わない方が無難です。合法ハーブだのと謳う悪質業者がいるので安易に合法だの違法だのといってほしくない。

No.1で精一杯わかりやすく回答したつもりだし、それで用は足りていると思うので余計なこだわりだったかも知れませんが。
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この回答へのお礼

うーん?ですから、合意無しでは犯罪、合意があっても13歳未満は犯罪。また、条約がある場合(地域)もある。
というだけの話では無いのです?

お礼日時:2021/11/09 03:31

ちと違う。



相手の意思に反して性交等を行うものは強制性交等罪、又は準強制性交等罪を問われる。

相手方が13歳未満の者の場合は、双方の同意があったとしても強制性交等罪、又は準強制性交等罪が成立する。

相手方が13歳以上であって双方の同意があったとしても地域の青少年保護育成条例等の条例に違反する場合がある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
未成年ではなく13歳未満かどうか
法律では良くとも条例も鑑みなくてはならない
違う点はこの辺りですかね?

お礼日時:2021/11/09 02:25

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