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殺すつもりがなく、暴行して人が死んだ場合、(単純にパンチした場合で相手が転んで死んだ場合)

仮に傷害致死罪という結論前提で質問します。

このケースのように殺すつもりがなく死んだ場合でも〈故意がなくて死んだ場合)なぜ、傷害致死罪なのでしょうか?
故意あろうがなかろうがなぜ、傷害致死罪になるのですか?

故意はこのケースでは問題にならないのですか?

殺すつもりで殴って死んだ場合とどうして同じ傷害致死罪になるのですか?
(なぜ、このケースは通常の傷害致死罪と同じぐらい非難、批判があるのですか?)

A 回答 (5件)

このケースのように殺すつもりがなく死んだ場合でも


〈故意がなくて死んだ場合)なぜ、傷害致死罪なのでしょうか?
 ↑
殺す意思が無いからです。
認められるのは、暴行の故意だけです。
暴行の故意で殴って、死という結果が
発生したときは
傷害致死になります。
結果的加重犯といいます。



故意あろうがなかろうがなぜ、傷害致死罪になるのですか?
 ↑
殺人の故意があって殴れば
殺人未遂の問題になります。



故意はこのケースでは問題にならないのですか?
 ↑
混乱していますね。
殺人の故意と傷害の故意は
違いますヨ。



殺すつもりで殴って死んだ場合とどうして
同じ傷害致死罪になるのですか?
 ↑
殺すつもりで殴って死ねば
殺人の既遂が問題になります。



なぜ、このケースは通常の傷害致死罪と同じぐらい非難、
批判があるのですか?
 ↑
申し訳ないが意味が解りません。
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(広義の意味の)暴行する意思があったからです。



暴行する意思があって暴行すれば暴行罪、その結果として怪我をすれば傷害罪、死ねば傷害致死罪です。

殺す意思があって暴行しようとすれば殺人予備罪、その結果として怪我をすれば殺人未遂罪、死ねば殺人罪です。

殺す意思も暴行する意思もなく結果として死んだのなら無罪です。
日本には業務上過失致死罪以外過失致死罪はありません。

故意かどうかは結果に対する意思ではなく行為に対する意思ですね。
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文章があやふやなのでもっと明確でわかりやすい文章を希望する.



「傷害の意図」については量刑との関係でそうなっているらしい. 念のために書いておくと
・人を死なせるという意図があって結果として人が死んだ→殺人罪
・人にけがを負わせる意図があって (ただし死なせるつもりはなかった) 結果として人が死んだ→傷害致死罪
・人に暴行を加える意図があって (ただしけがを負わせるとか死なせるとかのつもりはなかった) 結果として人が死んだ→傷害致死罪
・これといった意図のないまま結果として人が死んだ→過失致死罪
だ.

少なくとも「殺すつもりで殴って死んだ場合とどうして同じ傷害致死罪になるのですか?」については「同じじゃないから議論にならない」で終わり.
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読んで字のごとく。


傷害(殴った)した結果、死に至った。
のだから故意かどうかは関係ないですね。
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傷害致死罪と言う呼びには、故意か過失かの区別は有りません。

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